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更新日:2025年4月18日

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市民活動支援事業

鹿屋市では、市民主体による協働のまちづくり推進を図るため、「鹿屋市市民活動支援事業」を実施します。
この事業は、NPO法人や市民活動団体のみなさんが、団体が新しく取り組む事業(公益性の高い活動)を公募し、対面での審査の上、選定された事業に対して補助金を交付するものです。

令和7年度市民活動支援事業の概要

事前説明会

申請を予定している団体を対象に、事業実施及び申請に関する説明会を行います。
事業実施の際の注意点や報告書の作成方法などについて、説明を行いますので、希望する団体は下記フォームより申込いただき、ご出席ください。

 ※申し込みは終了しました。

日時:令和7年4月21日(月曜日)14時~15時まで

場所:鹿屋市役所別館第2会議室

対象団体

次のすべてに該当する団体です。

  1. 鹿屋市内に活動拠点を持っている、又は市内を中心に活動している※市民活動団体であること。(法人格の有無は問いません。)ただし、町内会を除きます。(町内会としての申請はできません。)
  2. 5人以上の会員で組織し、活動を継続できる体制をもっていること。
  3. 団体の運営に関する規約(又は会則等)があること。
  4. 応募した事業の企画から実施、結果報告まで責任を持って実行できること。
  5. 政治活動、宗教活動を目的とした団体でないこと。
  6. 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
  7. 団体が法人の場合は市税の滞納がないこと。
  8. その他公共の福祉に反する活動をしていないこと。

市民活動団体とは

NPO法人、ボランティア団体など、営利を目的としない公共の利益に寄与する活動を行う団体です。

対象事業

補助金の交付の対象となる事業は、市民活動団体が自ら企画し実施する事業及び地域社会の課題の解決につながる事業で、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

  1. 鹿屋市内で実施され、活動の主たる効果が鹿屋市内で生じるもの
  2. 市民活動団体が自主的かつ主体的に取り組む新たな活動で、その後の継続性が認められるもの
  3. 交付決定の日から令和8年2月末日までに終了するもの。

補助内容

補助率:補助対象経費の3分の2以内

補助額:上限20万円

審査方法

第1次審査:書類確認、関係課への意見照会

第2次審査:対面審査(プレゼンテーション)

募集期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月9日(金曜日)まで

申請方法

鹿屋市地域活力推進課まで関係書類を持参してください。

関係書類

これまでの採択事業

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お問い合わせ

鹿屋市市長公室地域活力推進課コミュニティグループ

電話番号:0994-31-1147

FAX番号:0994-31-1172

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