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更新日:2022年9月2日
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令和2年12月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和2年法律第72号)が交付されました。改正のポイントは、以下のとおりです。法改正の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。
1.設立の迅速化
設立認証申請等の必要書類の縦覧期間が「1月間」から「2週間」に短縮されます。
併せて書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。
また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間、インターネットの利用等により公表されます。
2.個人情報保護の強化
以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。
3.事務負担の軽減
認定NPO法人、特例認定NPO法人が所轄庁に提出する書類が削減されます。
「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について所轄庁への提出が不要になります。(引き続き、「書類の作成」、「事務所への備え置き」、「事務所における閲覧」については必要です。)
また、「役員報酬規程」、「職員給与規定」について、すでに提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。
すべてのNPO法人は、事業年度終了後3か月以内に、所轄庁に事業報告書等を提出する必要があります。(鹿屋市のみに事務所をおく法人は、鹿屋市に提出)
事業報告書は、提出される前に書類の不足、計算誤りがないか必ずチェックされるようお願いします。
提出書類等は、NPO法人に関する申請・届出等のページからご確認ください。
提出された書類は、市民の皆様の請求に応じて、鹿屋市地域活力推進課で公開します。
なお、事業報告書等は、法人のすべての事務所に備え置き、請求があった場合には、これを閲覧させなければなりません。
NPO法の改正により、書類を備え置く期間は以下のようになります。
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