特定非営利活動法人(NPO法人)について
お知らせ
認証申請・届出
事務所の所在地が鹿屋市にあるNPO法人の申請・届出等の窓口は、鹿屋市が窓口となります。
鹿屋市役所窓口で手続きできる事務の一覧
鹿屋市内にのみNPO法人の事務所の所在地がある場合は、鹿屋市が申請・届出の窓口になります。
特定非営利活動促進法に係る権限移譲事務の条項及び事務の一覧
- 設立の認証(法第10条第1項)
- 公告及び縦覧(法第10条第2項)
- 補正の受理(法第10条第3項)
- 認証又は不認証の決定の通知(法第12条第3項)
- 登記の完了の届出の受理(法第13条第2項)
- 設立の認証の取消し(法第13条第3項)
- 仮理事の選任(法第17条の3)
- 特別代理人の選任(法第17条の4)
- 不正の行為等の報告の受理(法第18条第3号)
- 役員の氏名等の変更の届出の受理(法第23条第1項)
- 定款の変更の認証(法第25条第3項)
- 定款の変更の届出の受理(法第25条第6項)
- 登記事項証明書の受理(法第25条第7項)
- 事業報告書等の受理(法第29条)
- 事業報告書等の閲覧及び謄写の実施(法第30条)
- 解散の認定(法第31条第2項)
- 解散の届出の受理(法第31条第4項)
- 清算人の氏名及び住所の届出の受理(法第31条の8)
- 残余財産の譲渡の認証(法第32条第2項)
- 清算結了の届出の受理(法第32条の3)
- 合併の認証(法第34条第3項)
- 報告の徴収又は立入検査(法第41条第1項)
- 改善命令(法第42条)
- 設立の認証の取消し(法第43条第1項及び第2項)
- 審理を公開により行わない理由を記載した書面の交付(法第43条第4項)
- 警視総監又は道府県警察本部長の意見の聴取(法第43条の2、法第43条の3)
法人情報
法人の定款や過去3年間の事業報告書を閲覧することができます。
関係法令
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