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更新日:2023年2月3日

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特定非営利活動法人(NPO法人)について

お知らせ

認証申請・届出

事務所の所在地が鹿屋市にあるNPO法人の申請・届出等の窓口は、鹿屋市が窓口となります。

鹿屋市役所窓口で手続きできる事務の一覧

鹿屋市内にのみNPO法人の事務所の所在地がある場合は、鹿屋市が申請・届出の窓口になります。

特定非営利活動促進法に係る権限移譲事務の条項及び事務の一覧

  1. 設立の認証(法第10条第1項)
  2. 公告及び縦覧(法第10条第2項)
  3. 補正の受理(法第10条第3項)
  4. 認証又は不認証の決定の通知(法第12条第3項)
  5. 登記の完了の届出の受理(法第13条第2項)
  6. 設立の認証の取消し(法第13条第3項)
  7. 仮理事の選任(法第17条の3)
  8. 特別代理人の選任(法第17条の4)
  9. 不正の行為等の報告の受理(法第18条第3号)
  10. 役員の氏名等の変更の届出の受理(法第23条第1項)
  11. 定款の変更の認証(法第25条第3項)
  12. 定款の変更の届出の受理(法第25条第6項)
  13. 登記事項証明書の受理(法第25条第7項)
  14. 事業報告書等の受理(法第29条)
  15. 事業報告書等の閲覧及び謄写の実施(法第30条)
  16. 解散の認定(法第31条第2項)
  17. 解散の届出の受理(法第31条第4項)
  18. 清算人の氏名及び住所の届出の受理(法第31条の8)
  19. 残余財産の譲渡の認証(法第32条第2項)
  20. 清算結了の届出の受理(法第32条の3)
  21. 合併の認証(法第34条第3項)
  22. 報告の徴収又は立入検査(法第41条第1項)
  23. 改善命令(法第42条)
  24. 設立の認証の取消し(法第43条第1項及び第2項)
  25. 審理を公開により行わない理由を記載した書面の交付(法第43条第4項)
  26. 警視総監又は道府県警察本部長の意見の聴取(法第43条の2、法第43条の3)

法人情報

法人の定款や過去3年間の事業報告書を閲覧することができます。

関係法令

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お問い合わせ

鹿屋市市長公室地域活力推進課コミュニティグループ

電話番号:0994-31-1147

FAX番号:0994-31-1172

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