更新日:2025年2月12日
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鹿屋市では、令和元年度から肝属中部土地改良区受益地内のほ場において、畑地かんがい給水利用の促進を図るため、散水施設設置者に対して、補助制度を創設しました。
この結果、受益者(農家)負担額はこれまでの約2割から、約1割となります。(10a当たり10万円を上限)
機種 | 概算費用額 | 受益者負担額 | |
走行式散水施設 (ロールカー)
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1,815,000円 | 182,000円 |
噴射ホース | ![]() |
810,000円 | 81,000円 |
スプリンクラー | ![]() |
1,150,000円 | 115,000円 |
レインガン | ![]() |
825,000円 | 83,000円 |
鹿屋市内の肝属中部土地改良区受益地内にほ場を所有、又は利用権設定を行っている耕作者となります。
補助対象経費の2分の1を補助するもの。(10アール当たり10万円を上限)
県営畑地かんがい事業の施工期間中となります。
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