更新日:2022年6月13日
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鹿屋市では、令和元年度から肝属中部土地改良区受益地内のほ場において、畑地かんがい給水利用の促進を図るため、散水施設設置者に対して、補助制度を創設しました。
この結果、受益者(農家)負担額はこれまでの約2割から、約1割となります。(10a当たり10万円を上限)
機 種 | 概算費用額 | 受益者負担額 | |
走行式散水施設 (ロールカー)
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1,815,000円 | 182,000円 | |
噴射ホース | 810,000円 | 81,000円 | |
スプリンクラー | 1,150,000円 | 115,000円 | |
レインガン | 825,000円 | 83,000円 |
鹿屋市内の肝属中部土地改良区受益地内にほ場を所有、又は利用権設定を行っている耕作者となります。
補助対象経費の2分の1を補助するもの。(10アール当たり10万円を上限)
・鹿屋市に住所又は事務所を有する者
・散水施設導入に係る地元負担金を納入した者
・市税等の滞納がない者 等
・散水施設分担金領収済通知書の写し
・畑地かんがい給水開始承諾通知書兼賦課金決定通知書の写し
・市税等の滞納なし証明書
県営畑地かんがい事業の施工期間中となります。
・散水施設の工事の施工期間は、原則申込みの翌年度となります。
・補助金の申請には用件がありますので、詳しくは問合せ先までご相談ください
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