更新日:2023年2月20日
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農業用廃プラスチック類等の排出事業者である農業者は、廃棄物処理法の規定により、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するか、他人に委託する場合には処理業者等の同法において他人の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければならないとされており、その責任は極めて重いものです。
このため、農業用廃プラスチック類等の処理に当たっては、分別の徹底及び適正な対価の支払いを含めた適正処理を推進してください。
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