更新日:2022年8月18日
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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
なお、鹿屋市の犬の登録の取扱いについては、従来どおりとなります。
登録方法等の最新情報は公益社団法人日本獣医師会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
マイクロチップの情報登録は環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で行ってください。
直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形の電子標識器具です。
内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生態適合ガラスで覆われています。
それぞれのチップには15桁の番号が記録されており、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
動物の安全で確実な個体識別(身元証明)として欧米をはじめ世界中で広く使用されています。
近年、日本でも犬や猫を中心に利用者が増えています。
ペットに飼い主の明示を行うことは、動物の盗難や迷子の防止に役立ち、迷子動物が飼い主の元に戻りやすくなります。
また、飼い主の意識の向上などにより、動物の遺棄や逸走の未然防止につながります。
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