更新日:2026年4月30日
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狂犬病予防法により、犬の飼い主には「犬の登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射(生後91日以上の犬)」を受けさせる義務があります。
登録や予防注射を行わないと20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
鹿屋市が委託している動物病院または鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所住民サービス課の窓口で必ず行ってください。
動物病院は、後日掲載します。
登録申請後、犬の鑑札が交付されますので、鑑札は犬の首輪等に付けてください。(迷い犬になった際に飼主へ連絡できます。)
| 飼い犬登録の手続きに際し、オンラインによる事前申請することで、窓口での手続きを円滑に行うことができます。 事前申請をした場合、鹿屋市役所生活環境課窓口または各総合支所住民サービス課窓口へお越しの上、お手続きください。 |
鹿屋市役所生活環境課窓口または各総合支所住民サービス課の窓口で手続きを行ってください。
【窓口にて必要なもの】
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オンラインで届出をすることができます。(来庁不要です。)
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鹿屋市役所生活環境課または各総合支所住民サービス課の窓口で手続きを行ってください。
【窓口にて必要なもの】
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オンラインによる事前申請することで、窓口での手続きを円滑に行うことができます。 |
鹿屋市内での転居、譲渡または所有者の変更の場合は、オンライン申請または鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所住民サービス課窓口で変更の手続きをしてください。
【窓口にて必要なもの】
鹿屋市発行の鑑札を持って、転出先の犬の登録を所管する部署に届け出てください。
無料で新しい自治体の鑑札と交換となります。手数料は不要です。
転入元自治体の鑑札から本市の鑑札へ変更する必要がありますので、鹿屋市役所生活環境課窓口または各総合支所住民サービス課窓口にて届出をしてください。届出にあたって以下の2点が必要になります。
転入元自治体の鑑札を提出できず、転入元自治体における飼犬登録を確認できなかった場合、飼い犬の新規登録として手数料3,000円が発生します。
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オンラインによる事前申請することで、窓口での手続きを円滑に行うことができます。 |
犬の健康上の理由で予防注射が受けられない場合は、動物病院で「狂犬病予防注射猶予証明書」を受け取り、鹿屋市役所生活環境課窓口または各総合支所住民サービス課窓口へお持ちください。
また、オンラインにて届け出ることも可能です。
なお、猶予は毎年手続きが必要になります。
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