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更新日:2025年4月10日

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犬の登録・各種申請

犬の登録について

生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、市町村に登録しなければなりません。
鹿屋市が委託している動物病院または鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所住民サービス課の窓口で手続きを行ってください。

【窓口にて必要なもの】

飼い犬登録の手続きに際し、オンラインによる事前申請することで、窓口での手続きを円滑に行うことができます。事前申請をされた場合、鹿屋市役所生活環境課窓口または各総合支所住民サービス課窓口へお越しの上、お手続きください。
登録事前申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
登録申請後、犬の鑑札が交付されます。
鑑札は、犬の首輪等に付けてください。(保健所が迷子犬を捕獲した際に飼主に連絡いたします。)

犬の登録をしていない場合は、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
登録していない犬を飼っている方は、必ず犬の登録を行いましょう。

次の場合は届出が必要です

飼い犬が死亡したとき

鹿屋市役所生活環境課窓口または各総合支所住民サービス課の窓口で手続きを行ってください。

【窓口にて必要なもの】

また、オンラインで届出をすることができます。(来庁不要です。)
犬の登録事項変更届・犬の死亡届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

犬の鑑札・注射済票を紛失したとき

鹿屋市役所生活環境課または各総合支所住民サービス課の窓口で手続きを行ってください。

【窓口にて必要なもの】

オンラインによる事前申請することで、窓口での手続きを円滑に行うことができます。
事前申請をされた場合、鹿屋市役所生活環境課窓口または各総合支所住民サービス課窓口へお越しの上、お手続きください。

鑑札又は注射済票再発行事前申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

転居または所有者を変更した場合

市内間の場合(鹿屋市内→鹿屋市内)

鹿屋市内での転居、譲渡または所有者の変更の場合は、オンライン申請または鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所住民サービス課窓口で変更の手続きをしてください。

【窓口にて必要なもの】

犬の登録事項変更届(WORD:35KB)

【オンライン申請「鹿屋市外からの住所変更」または「鹿屋市外への住所変更」はできません。

犬の登録変更届及び死亡届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

市外への転居

鹿屋市発行の鑑札を持って、転出先の犬の登録を所管する部署に届け出てください。
無料で新しい自治体の鑑札と交換となります。手数料は不要です。

鹿屋市内へ転入・譲渡等による登録

鹿屋市役所生活環境課窓口または各総合支所住民サービス課窓口で、手続きを行ってください。
届出にあたって以下の2点が必要になります。

他自治体の鑑札を提出できず、他自治体における飼犬登録を確認できなかった場合、飼い犬の新規登録として手数料3,000円が発生します。
オンラインによる事前申請することで、窓口での手続きを円滑に行うことができます。
事前申請をされた場合、鹿屋市役所生活環境課窓口または各総合支所住民サービス課窓口へお越しの上、お手続きください。

鑑札の交換事前申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

狂犬病予防注射の猶予

犬の健康上の理由で予防注射が受けられない場合は、動物病院で「狂犬病予防注射猶予証明書」を受け取り、鹿屋市役所生活環境課窓口または各総合支所住民サービス課窓口へお持ちください。
また、オンラインにて届け出ることも可能ですので、下記による手続きをお願いします。
なお、猶予は毎年手続きが必要になります。

狂犬病予防注射の猶予(オンライン申請)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境保全係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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