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更新日:2022年7月11日

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犬の糞は持ち帰りましょう!

市道や歩道上で、犬の糞の放置が多発しています

最近、市道や歩道上に犬の糞が、そのまま放置されているとの苦情や相談が数多く寄せられています。
住みよい環境づくりを実現するために、飼い主の皆様の御協力をお願いします。

犬

【飼い主のマナー】

  • 飼い犬を散歩させるときには、必ずふんを処理する用具を携帯しましょう。

  • 散歩中にふんをさせたときは、必ず家に持ち帰って処理をしましょう。

  • 放し飼い、放し散歩は絶対にやめましょう。

犬の糞の放置は条例違反です!

鹿児島県動物の愛護及び管理に関する条例(動物を飼養し、又は保管する者の責務)

第3条動物を飼養し、又は保管する者は、その飼養し、又は保管する動物に関し、次に掲げる措置をとるように努めなければならない。
(4)鳴き声、汚物、汚水、臭気等により人に迷惑を及ぼさないこと。

鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(清潔の保持)

第18条占有者等は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つように努めなければならない。
8犬又は猫その他愛玩動物の所有者又は管理者は、当該動物を適正に飼養管理するとともに、みだりにふんを放置してはならない。

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境保全係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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