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更新日:2022年5月31日

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犬の適切な飼育

飼い主の心構え

犬を飼い始める前に、住環境は整っているか、十分な世話ができるか、近所に迷惑をかけないように飼養できるか、えさ代、予防注射代の費用を負担できるかなど、飼養できるかよく検討してみましょう。

(1)法令を遵守しましょう

1.狂犬病予防法

狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
犬の登録や、狂犬病予防注射など。

2.動物の愛護及び管理に関する法律

動物の健康及び安全を保持するとともに、人の身体、財産等を害したり、生活環境の保全上の支障を生じさせることや、人に迷惑を及ぼすことのないように努めること。
みだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずることなど。

3.鹿児島県動物の愛護及び管理に関する条例

繁殖を制限するための措置をとること。
鳴き声,汚物,汚水,臭気等により人に迷惑を及ぼさないことなど。

4.鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

犬又は猫その他愛玩動物の所有者又は管理者は、当該動物を適正に飼養管理するとともに、みだりにふんを放置してはならないことなど。

(2)終生飼養に努めましょう

動物が命あるものであることを強く認識し、責任をもって終生飼養に努めましょう。
動物の愛護及び管理に関する法律では、動物を捨てたり、傷つけたりする行為には、刑事罰が規定されています。

(3)飼い犬のふんは必ず持ち帰りましょう

市道や歩道上に犬のふんが、そのまま放置されているとの苦情や相談が数多く寄せられています。

住みよい環境づくりを実現するために、飼い主の皆様の御協力をお願いします。

〇飼い犬を散歩させるときには、必ずふんを処理する用具を携帯しましょう。

〇散歩中に、ふんをさせたときは、必ず持ち帰って処理をしましょう。

(4)放し飼いは止めましょう

犬を飼うときは、犬が逃げるおそれがないように、また、他の人に危害を与えることのないように常に犬を繋留しておかなければなりません。
また、犬を散歩させるときは、リードを付けて制御し、放さないようにしましょう。

(5)所有者を明示しましょう

飼い主は、自分の犬であることがわかるように、首輪に名札を付けたり、マイクロチップを装着しましょう。

(6)犬がいなくなったとき

飼っている犬がいなくなったときは、鹿屋保健所にご連絡ください。
鹿屋保健所(鹿屋市打馬2-16-6)TEL:0994-52-2103

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境保全係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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