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更新日:2024年9月9日
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鹿屋市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第1項の規定により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、地域内から発生する一般廃棄物の適正な処理を進めるために、必要な基本事項を定めた「鹿屋市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。
本計画は、一般廃棄物の現状や将来の動向を踏まえ、自然環境にやさしいまちづくりの推進を目指し、ごみ減量化施策の基本である4Rの取組はもとより、ごみ及び生活排水の適正処理を計画的に図るための指針とします。
令和2年度から令和11年度までの10年間
本計画は、「ごみ処理基本計画」、「生活排水処理基本計画」及び「災害廃棄物処理計画」で構成します。
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