更新日:2025年3月27日
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居住用の家屋(住宅)を解体し特例が解除されると、軽減されていた土地の固定資産税、都市計画税が本来の税額に戻ります。解除後の税額は、課税標準額の上限を70%とするなどの負担調整措置などに基づき決定されることとなります。
実際には、解体した家屋の税額は下がることから負担額は変動します。
土地の跡地利用等(地目など)の状況でも税額は変化します。
必要な管理がされていない空き家は、その敷地が住宅の敷地と認められない場合があり、家屋を解体しなくても土地の住宅用地特例が解除される場合があります。
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