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更新日:2025年3月27日

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住宅用地の課税標準の特例が解除されると?

居住用の家屋(住宅)を解体し特例が解除されると、軽減されていた土地の固定資産税、都市計画税が本来の税額に戻ります。解除後の税額は、課税標準額の上限を70%とするなどの負担調整措置などに基づき決定されることとなります。

〈例〉敷地面積が300平方メートル、評価額が450万円の土地の税額計算

【特例適用】

固定資産税
  • 小規模住宅用地(200平方メートル分)
    300万×6分の1=50万(課税標準額)
  • 一般住宅用地(100平方メートル分)
    150万×3分の1=50万(課税標準額)
  • (50万+50万)×1.4%=14,000(税額)
都市計画税
  • 小規模住宅用地(200平方メートル分)
    300万×3分の1=100万(課税標準額)
  • 一般住宅用地(100平方メートル分)
    150万×3分の2=100万(課税標準額)
  • (100万+100万)×0.2%=4,000(税額)
合計税額18,000円

【特例解除】

固定資産税
  • 450万×上限70%=315万(課税標準額)
  • 315万×1.4%=44,100(税額)
都市計画税
  • 450万×上限70%=315万(課税標準額)
  • 315万×0.2%=6,300(税額)
合計税額50,400円

実際には、解体した家屋の税額は下がることから負担額は変動します。

土地の跡地利用等(地目など)の状況でも税額は変化します。

必要な管理がされていない空き家は、その敷地が住宅の敷地と認められない場合があり、家屋を解体しなくても土地の住宅用地特例が解除される場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-35-0013

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