更新日:2026年8月27日
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農地について『農地』として管理し、農地集積・耕作放棄地解消を推進すること。
以下2点をどちらも満たす方。
1.農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の区域内において所有する全ての農地(10アール未満の自作地を除く)を農地中間管理機構に新たに貸し付けた方
2.農地を貸し付けた期間が10年以上の方
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税を、貸し付けた翌年度から3年間、以下の期間中2分の1に軽減する。
平成28年4月1日から令和10年3月31日まで。
※令和8年度税制改正により、期間が令和10年3月31日まで延長されました。
農地中間管理事業について詳しくは農業委員会事務局ウェブサイトにてご確認ください。
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