更新日:2024年6月1日
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令和5年度に介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算(令和5年4月から令和6年3月サービス提供分)の算定を行った事業者は、実績報告書の提出が必要ですので、以下の記載内容をご確認の上、様式等をダウンロードして、期限までに報告してください。
各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日
なお、令和5年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も、提出が必要ですのでご注意ください。
(例)令和6年3月末までサービス提供を行った場合、最終算定月は令和6年5月のため、提出期限は7月末→令和6年7月31日(水曜日)
鹿屋市役所高齢福祉課本庁9番窓口
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所高齢福祉課給付管理係
メールで提出される場合はコチラのメールアドレス宛に、件名を「処遇改善実績報告(法人名又は事業所名)」として必要書類を添付してください。
指定権者(県指定及び市町村指定)が違う複数の事業所分を一括で作成し、報告する場合は、指定権者(県、市町村)ごとに報告書の提出が必要となります。
県指定の事業所分は事業所・施設の所在する市町村を所管する各地域振興局に提出してください。
事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合は、当該市町村にも提出が必要です。
加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
都道府県知事等は、加算を算定する介護サービス事業所等が次の1又は2に該当する場合には、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は加算を取り消すことができる。
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