閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 事業者向け情報 > 介護職員等処遇改善加算等 > 令4和年度介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書の提出について

更新日:2023年6月26日

ここから本文です。

令4和年度介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書の提出について

令和4年度に介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算(令和4年4月から令和5年3月サービス提供分)の算定を行った事業者は、実績報告書の提出が必要ですので、以下の記載内容をご確認の上、様式等をダウンロードして、期限までに報告してください。

提出書類

介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書(EXCEL:196KB)

 

【参考資料】

提出期限

各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日

なお、令和4年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も、提出が必要ですのでご注意ください。

(例)令和5年3月末までサービス提供を行った場合、最終算定月は令和5年5月のため、提出期限は7月末→令和5年7月31日(月曜日)

提出先

鹿屋市指定地域密着型サービス事業所及び鹿屋市日常生活支援・総合事業指定第1号事業所

鹿屋市役所高齢福祉課本庁9番窓口

〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所高齢福祉課給付管理係

メールで提出される場合はコチラのメールアドレス宛に、件名を「処遇改善実績報告(法人名又は事業所名)」として必要書類を添付してください。

指定権者が違う複数の事業所

指定権者(県指定及び市町村指定)が違う複数の事業所分を一括で作成し、報告する場合は、指定権者(県、市町村)ごとに報告書の提出が必要となります。

県指定の事業所分は事業所・施設の所在する市町村を所管する各地域振興局に提出してください。
事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合は、当該市町村にも提出が必要です。

留意事項

加算の算定要件について

  • これら3つの加算の算定要件として,「賃金改善額」が「加算による収入額」を上回る必要があることから,下回っている場合には,「賃金改善額」が上回るよう実績報告書を提出する前までに,必ず一時金等を支給するようにしてください。
  • 特定処遇改善加算については,配分ルールどおりになっているか確認してください。
  • ベースアップ等支援加算については,賃金改善の合計額の3分の2が「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げに充てられているか確認してください。

賃金改善方法の周知について

加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

加算の停止について

都道府県知事等は、加算を算定する介護サービス事業所等が次の1又は2に該当する場合には、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は加算を取り消すことができる。

  1. 加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引き下げを行いながら「特別事情届出書」の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
  2. 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課給付管理係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?