更新日:2026年3月23日
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令和8年4月分及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日までに提出してください。
加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日までに提出してください。
| 提出書類 | 提出期限 | |
|---|---|---|
| 処遇改善計画書 | 4月15日 | |
|
加算届及び体制届出(加算区分に変更がある場合) |
4月15日 | |
加算届及び体制届出の様式は下記のリンク先からダウンロードしてください。
加算を算定する月の前々月の末日までに処遇改善計画書を提出してください。
| 計画書様式 | 備考 |
|---|---|
計画書を作成する際は次の順に入力してください。
|
事業の継続を図るために介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ以下を提出してください。
計画書を変更する場合は、以下の書類を計画書に添えて提出してください。
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