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更新日:2024年4月9日

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介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

提出期日

令和6年4月から処遇改善加算等を取得する場合

提出書類 提出期限
処遇改善計画書 現行3加算 4月15日
新加算 4月15日

体制届出

(体制等状況一覧表)

現行3加算

(加算区分変更等の場合)

4月15日
新加算

居宅系サービスの場合→5月15日

施設系サービスの場合→6月1日

体制届出の様式は下記のリンク先からダウンロードしてください。

年度途中から処遇改善加算等を取得する場合

加算を算定する月の前々月の末日までに処遇改善計画書を提出してください。

提出先

  • 鹿屋市役所高齢福祉課9番窓口
  • メール
    koureikyufu(at)city.kanoya.lg.jp※(at)は@に変換してください。
    ※件名を「【法人名】処遇改善計画書提出」として必要書類を添付し送信

届出にあたってはこちらをご確認ください

様式

事業所の状況により使用する様式を選択できます。

計画書様式 備考
計画書を作成する際は次の順に入力してください。
  • 「基本情報入力シート」⇒「様式2-2、様式2-3、様式2-4」⇒「様式2-1」

事業所数が10事業所以下の場合に使用できます。

計画書を作成する際は次の順に入力してください。

  • 「様式6-2(事業所ごとに個票1から10を作成)」⇒「様式6-1」

下記の全てに当てはまる場合に使用できます。

  • 令和6年度から新規で加算を算定
  • 1事業所のみの場合
  • 6月以降、新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合

 

事業の継続を図るために介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ以下を提出してください。

計画書を変更する場合は、以下の書類を計画書に添えて提出してください。

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課給付管理係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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