更新日:2023年3月10日
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介護予防・日常生活支援総合事業の加算届出手続きについてご案内します。
新たに加算等を算定しようとする場合等は、予め市へ届け出てください(メールで提出する場合はコチラ)。
提出すべき書類は、次の1から3です。
なお、届出期限及び算定開始時期は下記のとおりです。
届出期限及び算定時期 |
---|
毎月15日までに届出→翌月から算定開始 毎月16日以降に届出→翌々月から算定開始 |
サービス種別及び届出項目ごとに必要となる添付書類が異なります。
届出を行おうとする加算等の項目から必要な添付書類を確認し、提出してください。
加算等項目 | 添付書類 |
特別地域加算 | 不要 |
中山間地域等における小規模事業所加算(地域) | 不要 |
中山間地域等における小規模事業所加算(規模) | 不要 |
介護職員処遇改善加算 | 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 |
介護職員等特定処遇改善加算 |
|
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
加算等項目 | 添付書類 |
職員の欠員による減算の状況 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
若年性認知症利用者受入加算 | |
生活機能向上グループ活動加算 | 不要 |
運動器機能向上体制 |
資格証(写) |
栄養アセスメント・栄養改善体制 |
資格証(写) |
口腔機能向上加算 |
資格証(写) |
選択的サービス複数実施加算 | 不要 |
事業所評価加算〔申出〕の有無 | 不要 |
サービス提供体制強化加算 | |
生活機能向上連携加算 | |
科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制加算に関する届出書 |
介護職員処遇改善加算 | 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 |
介護職員等特定処遇改善加算 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
令和5年度事業所評価加算算定適合事業所は「該当なし」
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