更新日:2024年8月16日
ここから本文です。
認知症対応型共同生活介護事業者、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者、小規模多機能型居宅介護事業者は、少なくとも年度内に1回、自己評価及び外部評価を実施する必要があります。
事業者側からの依頼により県が選定する外部評価機関が行う。
地域密着型サービス外部評価機関一覧
県では、鹿児島県地域密着型サービス外部評価実施要綱(評価機関)第5条に基づき、外部評価機関として下記の2機関を選定しています。(参照:県HP⇒健康・福祉⇒高齢者・介護保険⇒外部評価⇒地域密着型サービス外部評価について)
令和2年5月20日現在
評価機関の名称 |
代表者 |
連絡先住所 |
選定年月日 |
|
---|---|---|---|---|
住所 |
電話番号 |
|||
特定非営利活動法人 |
橋口勝 |
〒892-0838 |
099-223-5507 |
平成19年3月15日 |
特定非営利活動法人 |
藤田泰洋 |
〒891-0102 |
099-800-8020 |
平成19年3月15日 |
運営推進会議を活用して事業者自らが行う。
外部評価を5年間連続して実施している事業者であって、次に掲げる要件をすべて満たす場合には、当該事業者の外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。この場合、外部評価を実施しなかった年については、「5年間継続して実施している事業所」の要件の適用にあたっては、実施したものとみなされます。
(注)の実践状況(外部評価)が適切であること。
(注)
2:事業所と地域のつきあい
3:運営推進会議を活かした取組み
4:市町村との連携
6:運営に関する利用者・家族等の意見の反映
~鹿児島県地域密着型サービス外部評価実施要領(自己評価及び外部評価の実施回数について)第4条より抜粋~
要件を満たすだけでは免除にはなりませんので、必ず免除申請を行ってください。
免除申請を行わなかった場合、外部評価の実施回数を2年に1回とするためには新たに外部評価を5年連続実施しなければなりませんので、ご留意ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から外部評価を実施しない場合における外部評価の実施回数の取扱いについて、令和2年4月1日から当分の間は次のとおりとします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.