更新日:2020年8月25日
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介護予防・日常生活支援総合事業の指定手続等についてご案内します。
介護予防・生活支援サービス事業のうち、訪問介護、通所介護相当サービスは供給が十分に整っており、供給が計画量を超えることも見込まれることから、日常生活圏域毎のサービス供給が不足すると認められる場合を除き、新たな指定は行いません。
指定事項に変更があった場合、変更後10日以内に市へ届出ください。ご不明な点は事前にご相談下さい。
番号 | 変更事項 | 添付書類 |
---|---|---|
1 | 事業所・施設の名称 | |
2 | 事業所・施設の所在地 | 登記事項証明書(写し可) |
3 | 申請者の名称 | 登記事項証明書(写し可) |
4 | 主たる事務所の所在地 | 登記事項証明書(写し可) |
5 | 代表者の氏名、生年月日及び住所 |
|
6 | 登記事項証明書又は条例等 (当該事業に関するものに限る) |
登記事項証明書(写し可) |
7 | 事業所・施設の建物の構造、専用区画等 | 図面(EXCEL:14KB) |
8 | 事業所・施設の管理者の氏名及び住所 |
|
9 | 運営規定 | 旧運営規定 新運営規定(原本証明) |
10 | その他 |
万が一、変更後から10日以上経過した場合は、遅延理由書を添付してください。
新たに加算を算定しようとする場合等は、予め市へ届出ください。
届出期限及び算定時期 |
---|
毎月15日までに届出→翌月から開始 毎月16日以降に届出→翌々月から開始 |
事業所を廃止、休止又は再開する場合は、1月前までに市へ届出ください。ご不明な点は事前にご相談下さい。
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