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更新日:2022年9月1日

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居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて

特定事業所集中減算

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間において作成された居宅介護サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(※)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位/件を所定単位数から減算します。
(※)平成30年度報酬改定により、対象が以下の4つに変更になりました。
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

正当な理由の取扱いについて(PDF:141KB)

判定期間及び算定手続

判定:毎年度2回(前期及び後期)
判定期間が前期の場合は9月15日まで、後期の場合は3月15日までに、全ての居宅介護支援事業所は判定を行ってください。判定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、市へ判定様式を提出する必要があります。
なお、紹介率が80%を超えない場合においても判定様式を作成の上、判定期間後減算適用期間が完結してから5年間は保存してください。
(実地指導等での確認や国保連の介護報酬請求情報により、後日確認することがあります。)

 

各種様式

様式ごとの注意書きや記入例をよくお読みの上、作成してください。

  1. 特定事業所集中減算にかかる判定様式(EXCEL:163KB)
  2. 特定事業所集中減算にかかる判定様式(紹介率最高法人算定用)(EXCEL:65KB)
  3. 特定事業所集中減算理由書(別添3-1)(EXCEL:80KB)
  4. 特定事業所集中減算理由書(別添3-2)(EXCEL:72KB)
  5. 特定事業所集中減算理由書(別添3-3)(EXCEL:80KB)
  6. 確認書提出一覧表(EXCEL:120KB)
  7. 居宅サービス事業所等の選択に関する説明についての確認書(EXCEL:49KB)

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課給付管理係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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