更新日:2023年2月9日
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平成30年度介護報酬改定により、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)の指定居宅介護支援の具体的取扱方針に、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の市町村への届出が新たに位置付けられました。
これは、訪問介護のうち、生活援助が中心であるサービスの利用回数が、統計的に見て平均よりかけ離れている場合には、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が居宅サービス計画の内容を確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当であるという考えに基づき、設けられた基準です。
つきましては、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を居宅サービス計画に位置付けた場合には、下記の手順により届出を行ってください。
平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て作成または変更し、交付した居宅サービス計画書で、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付けたもの。(ただし、軽微な変更のものは除く。)
厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)は、次のとおりです。
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
身体介護に引き続き生活援助を実施しているもの(身体1生活1等)は対象に含みません。
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(PDF:162KB)
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日までに、高齢福祉課給付管理係へ提出してください。
※今後、厚生労働省から通知やQ&A等が発出された場合は、改めてお知らせいたします。
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