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更新日:2024年11月8日

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住宅改修/福祉用具

介護保険の要介護認定をお持ちの場合、認定区分にかかわらず住宅改修費、特定福祉用具購入費の一部が保険給付の対象となります。
担当ケアマネジャー等と充分に相談したうえで申請をしてください。(利用者の身体状況を勘案し、用具の使用や改修工事が能力低下をまねくなど、不適当と判断される場合は対象外となる場合がありますのでご注意ください。)

福祉用具購入及び住宅改修の手引き

支給方法

利用者の方は、以下の2つの支給方法から選択できます。

  • 償還払い
    利用者は一旦改修費の全額を事業所へ支払います。
    その後、市から支給対象額の7割~9割を保険給付として利用者へ支給します。
  • 受領委任払い
    利用者は支給対象額の1割~3割分を事業所へ支払います。
    その後、市から支給対象額の7割~9割を保険給付として事業所へ支給します。
    ※「受領委任払い」については、市に対して「受領委任払い取り扱い事業者」として事前に登録をした事業所での改修又は購入のみ利用できます。受領委任払い制度が利用できる事業所か確認したい場合は、事業所または鹿屋市役所高齢福祉課までご確認ください。

申請書類

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課給付管理係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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