更新日:2022年2月2日
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教育委員会では、次の要綱に基づいて、教育関係行事の共催等の承認を行います。
教育、スポーツ、学術及び文化の各分野において、鹿屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、国、地方公共団体若しくはその機関又は教育に関する法人その他の団体等(以下「主催者」という。)の主催する行事(以下「行事」という。)について、主催者から共催又は後援等(以下「共催等」という。)の要請がなされた場合の円滑な処理を図るために必要な事項を定めるものとする。
行事の開催について、教育委員会が当該行事の実施について、その一部を負担することをいう。
共催以外のもので、行事の開催について市民に広く周知するため、教育委員会が賛意を表してその名義使用を承認し、必要により広報を担うことをいう。
共催等をする行事は、次に掲げる要件を満たすものとする。
次の各号のいずれかに該当する行事は、共催等をしないものとする。
共催等の承認を受けようとする主催者は、原則として当該行事の1月前までに次の申請書を教育長あてに提出するものとする。
共催等の承認に当たっては、次の条件を付するものとする。
次の各号のいずれかに該当するときは、共催等の承認を取り消すものとする。
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