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更新日:2022年2月2日

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教育関係行事の共催等について

教育関係行事の共催等について

教育委員会では、次の要綱に基づいて、教育関係行事の共催等の承認を行います。

教育関係行事の共催等事務処理要綱

趣旨

教育、スポーツ、学術及び文化の各分野において、鹿屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、国、地方公共団体若しくはその機関又は教育に関する法人その他の団体等(以下「主催者」という。)の主催する行事(以下「行事」という。)について、主催者から共催又は後援等(以下「共催等」という。)の要請がなされた場合の円滑な処理を図るために必要な事項を定めるものとする。

定義

  • 共催

行事の開催について、教育委員会が当該行事の実施について、その一部を負担することをいう。

  • 後援等

共催以外のもので、行事の開催について市民に広く周知するため、教育委員会が賛意を表してその名義使用を承認し、必要により広報を担うことをいう。

共催等の基準

共催等をする行事は、次に掲げる要件を満たすものとする。

  • 主催者が、次の1から4までのいずれかに該当するものであること。
  1. 国、地方公共団体又はその機関
  2. 教育研究機関、教育研究団体又は教育に関する法人等公共性を有する機関団体
  3. 教育関係団体(鹿屋市体育協会又は鹿屋市文化協会等)に加入しているものであること。
  4. その他教育長が適当と認めたもの
  • 行事が次の1及び2のいずれかに該当するものであること。
  1. 行事の内容が教育、スポーツ、学術及び文化の向上に寄与するもので、公益性を有すると認められること。
  2. 公共性を有すると認められること。
  • 行事の実施場所(会場)について、保健衛生及び災害防止の措置が十分になされていると認められるものであること。

次の各号のいずれかに該当する行事は、共催等をしないものとする。

  1. 行事が特定の団体、人等に限定され、公益性がないと判断されるもの
  2. 専ら営利を目的とするもの
  3. 特定の政党その他の政治的団体の政治活動に関するもの
  4. 特定の宗教活動に関するもの
  5. 法令等に違反し、又は抵触するもの
  6. 行事が鹿児島県等が定める第3土曜日の「青少年育成の日」又は第3日曜日の「家庭の日」に開催されるもの。ただし、家庭、学校、地域等が一体となって開催する行事は、この限りでない。
  7. その他教育長が共催等を不適当と認めるもの

申請の手続

共催等の承認を受けようとする主催者は、原則として当該行事の1月前までに次の申請書を教育長あてに提出するものとする。

承認の条件

共催等の承認に当たっては、次の条件を付するものとする。

  1. 行事の内容を変更しないこと。ただし、やむを得ず行事の内容を変更する場合(軽微なものを除く。)は、事前に教育長と協議すること。
  2. その他必要な条件

承認の取消し

次の各号のいずれかに該当するときは、共催等の承認を取り消すものとする。

  1. 前条の条件に違反したとき。
  2. 偽りその他の重大な瑕疵が発見されたとき。
  3. 主催者に非行があったとき。
  4. その他共催等をなすにふさわしくない事態が生じたとき。

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お問い合わせ

鹿屋市教育委員会教育総務課管理係

電話番号:0994-31-1136

FAX番号:0994-41-2935

鹿屋市教育委員会学校教育課学校教育係

電話番号:0994-31-1137

FAX番号:0994-41-2935

鹿屋市教育委員会生涯学習課社会教育係

電話番号:0994-31-1138

FAX番号:0994-41-2935

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