更新日:2025年2月12日
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法人市民税では、課税標準額、税額等を納税義務者自らが算定して申告し、その申告に係る税額を納付する、いわゆる申告納付制度がとられています。そして、この場合の申告納付の方法や期限は、法人税に準じています。
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を市に提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)との合計額(その事業年度についてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を納付していただくことになっています。
事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告を行わなければなりません。中間申告には、下記のとおり1. 予定申告と2. 仮決算による中間申告の二つの方法があります。
ただし、予定申告は前事業年度の期間が1年の時の前期法人税額の半分(正しくは前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割って6 を乗じて得た金額)が10万以下(0も含む)時は、法人税と同様に予定申告の必要はありません。しかし、仮決算による中間申告をした場合は法人税額が0でも申告は必要になります。
予定申告とは、前事業年度の法人税割額を基準として中間申告による納付額を計算する簡便な方法のことで、通常の場合は、この方法によって中間申告が行われています。
申告納付税額
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数で算出した法人税額と、均等割額(年額)×事業所所在月数÷12で算出した額との合計額
仮決算による中間申告とは、事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなし、仮の決算を行って中間申告を行う方法のことです。
申告納付税額
その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)×事業所所在月数÷12で算出した額との合計額
中間申告をすべき法人が、中間申告書を提出しなかった場合は、法人税の場合と同様に、その中間申告に係る申告書提出期限において申告書の提出があったものとみなされます。
納付額
この場合の納付すべき税額は、前事業年度の法人税割額の6か月分に相当する法人税割額と法人税額の課税標準の算定期間中において事務所等をもっていた月数分(通常は6か月)の均等割額との合計額です。
提出した法人市民税申告書の課税標準又は分割基準等に誤りがあり、申告書に記載した税額が過大となった場合は、更正の請求ができます。
法人税の額について更正を受けたことに伴い更正の請求をする場合には、法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。その他の更正の請求をする場合には、税額が過大であったことを証明する書類の写しを添付してください。
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