更新日:2025年1月21日
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市内に事業所・事務所がある法人等にかかる税で、法人の所得に応じて負担する法人税割と資本金等に応じて負担する均等割があります。
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 |
法人税割 |
均等割 |
|
---|---|---|---|
1 |
市内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
2 |
市内に寮、宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの |
ー |
○ |
3 |
市内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行っているもの |
○ |
○ |
4 |
市内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの |
ー |
○ |
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