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更新日:2021年5月10日

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税額について

法人税割

平成26年9月30日以前に
開始する事業年度

法人税割=法人税額×税率 14.7%

平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始する事業年度

法人税割=法人税額×税率 12.1%

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度

法人税割=法人税額×税率 8.4%

  • 上記法人税額は、法人税割の課税標準となる法人税額 (1,000円未満の端数は切捨て)
  • 分割法人は従業員数で法人税額を按分する。

均等割

均等割額=(事務所・事業所の存在月数)÷12ヶ月×税率

  • 存在月数は、暦月で計算する。(例:12月13日~1月12日を1月と見る。)
  • 均等割における存在月数換算は一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数は切り捨てる。(例:5ヶ月15日→5ヶ月)

鹿屋市法人市民税均等割税率表 (地方税法第312条第1項)

資本金等の金額

市内の事業所・事務所等の
従業者数の合計数

税率(年額)

法人区分

50億円を超える法人

50人を超えるもの

3,000,000

9号

50人以下であるもの

410,000

7号

10億円を超え、50億円以下の法人

50人を超えるもの

1,750,000

8号

50人以下であるもの

410,000

7号

1億円を超え、10億円以下の法人

50人を超えるもの

400,000

6号

50人以下であるもの

160,000

5号

1,000万円を超え、1億円以下の法人

50人を超えるもの

150,000

4号

50人以下であるもの

130,000

3号

1,000万円以下の法人

50人を超えるもの

120,000

2号

50人以下であるもの

50,000

1号

上記に掲げる法人以外の法人等

50,000

1号

 

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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