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更新日:2020年12月18日
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市町村や県が住民に対して行う行政サービスに必要な経費は、住民に負担してもらうことが、地方自治にとって望ましいことから設けられた税金です。
市民税・県民税を納めていただく人は次のとおりです。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
|
---|---|---|
均等割 |
所得割 |
|
1月1日現在で市内に住所がある人 |
○ |
○ |
1月1日現在で市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人 |
○ |
ー |
家屋敷課税とは、地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、1月1日現在、鹿屋市内に事務所、事業所又は、家屋敷を有する個人で鹿屋市内に住所がない方に市民税・県民税の均等割のみ納税していただくものです。
市民税・県民税は均等割と所得割の2種類からなります。
均等割額 |
平成25年度まで |
平成26年度から令和5年度まで ※2 |
---|---|---|
市民税 |
3,000円 |
3,500円 |
県民税 ※1 |
1,500円 |
2,000円 |
合計 |
4,500円 |
5,500円 |
※1 みんなの森づくり県民税500円含む
※2 東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで個人市民税・県民税の均等割額に1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されます。
前年の所得に応じて課税されます。
課税標準額 |
市民税所得割(税率) |
県民税所得割(税率) |
---|---|---|
一律 |
6% |
4% |
前年中の総所得金額等が次の金額にあてはまる方
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