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更新日:2023年12月25日
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市町村や県が住民に対して行う行政サービスに必要な経費は、住民に負担してもらうことが、地方自治にとって望ましいことから設けられた税金です。
市民税・県民税を納めていただく人は次のとおりです。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
|
---|---|---|
均等割 |
所得割 |
|
1月1日現在で市内に住所がある人 |
〇 |
〇 |
1月1日現在で市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人 |
〇 |
ー |
家屋敷課税とは、地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、1月1日現在、鹿屋市内に事務所、事業所又は、家屋敷を有する個人で鹿屋市内に住所がない方に市民税・県民税の均等割のみ納税していただくものです。
市民税・県民税は均等割と所得割の2種類からなります。
均等割 |
平成25年度まで |
平成26年度から令和5年度まで※2 |
令和6年度から |
---|---|---|---|
市民税 |
3,000円 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税※1 |
1,500円 |
2,000円 |
1,500円 |
国税(森林環境税)※3 | - | - | 1,000円 |
合計 |
4,500円 |
5,500円 |
5,500円 |
前年の所得に応じて課税されます。
課税標準額 |
市民税所得割(税率) |
県民税所得割(税率) |
---|---|---|
一律 |
6% |
4% |
前年中の総所得金額等が次の金額にあてはまる方
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