閉じる

更新日:2023年12月25日

ここから本文です。

税額控除

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と市民税・県民税の負担が変わらないように調整するため、市民税・県民税所得割額から一定の金額を控除します。
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。

合計所得金額

調整控除

2,500万円以下

※計算方法参照

2,500万円超

0円

合計課税所得金額(※)が200万円以下の方

次の1.または2.のいずれか少ない金額×5%(市民税3%・県民税2%)

  • 1.人的控除額の差の合計額
  • 2.合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の方

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%)
なお、{ }内が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します。

※ 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

人的控除額の差

表中の*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市民税・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

区分 納税者本人の合計所得金額 所得税 市民税・県民税 差額
障害者控除
(1人につき)
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
普通障害 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除
・寡婦控除
ひとり親 500万円以下 35万円 30万円 5万円
500万円以下 35万円 30万円 1万円*
寡婦 500万円以下 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 75万円以下&
給与以外所得10万円以下
27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超
950万円以下
32万円 26万円 6万円
950万円超
1,000万円以下
16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の
合計所得金額
48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下 38万円 33万円 3万円*
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 2万円*
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 1万円*
55万円以上
133万円以下
900万円以下 適用なし
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
扶養控除
(1人につき)
一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円*
2,400万円超
2,450万円以下
32万円 29万円
2,450万円超
2,500万円以下
16万円 15万円
2,500万円超

適用なし

 

ページの先頭へ戻る

配当控除

総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合は、一定の金額を市民税・県民税所得割額から控除します。

<配当控除に対する控除率一覧>

課税所得金額

1,000万円以下
の部分

1,000万円超
の部分

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券投資信託の
収益の分配

一般外貨建等証券
投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

一般外貨建等証券
投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

ページの先頭へ戻る

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税で住宅ローン控除を受けている方で、所得税で控除しきれなかった額がある場合には、一定の金額を限度として翌年度の市民税・県民税所得割額から控除します。

対象者

平成21年から令和3年12月までに入居し、所得税の住宅借入金特別控除を受けている方のうち、合計所得金額が3,000万円以下で、所得税で控除しきれなかった額がある方。

控除額

次の1.または2.のいずれか少ない金額が控除されます。

  • 1.前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
  • 2.前年の所得税の合計課税所得金額×7%(最高136,500円)※平成26年4月以降の入居で消費税率が8%または10%である場合

居住年が平成26年3月以前の場合には、「7%」を「5%」、「136,500円」を「97,500円」として計算します。

手続き

平成22年度以降は、勤務先の年末調整や確定申告での手続きを行えば、原則として市民税・県民税の申告書の提出は不要になりました。ただし、住宅ローン控除を受ける初年度は、所得税の確定申告を行ってください。

(注)

  • 所得税より住宅ローン控除が全額差し引ける方や、所得税が課税されないため住宅ローン控除の適用を受けない方は対象になりません。
  • 確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書に、住宅ローン控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住宅ローン控除を受けられない場合があります。

ページの先頭へ戻る

寄附金税額控除について

都道府県・市区町村、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部、公益社団法人・公益財団法人等へ寄附された場合は、一定の金額を市民税・県民税所得割額から控除します。

控除対象となる寄附の対象

控除額

次の1.と2.の合計額が税額控除額となり、市民税・県民税所得割から控除されます。ただし、2.は都道府県・市区町村に対する寄附金のうち総務大臣が指定する団体への寄附(ふるさと納税)のみ適用されます。

  • 1.基本控除額
    {寄附金の合計額(※1)-2,000円}×10%(市民税6%・県民税4%)
    ※1 寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります。
  • 2.特例控除額(ふるさと納税のみ)
    {寄附金の合計額-2,000円}×{90%-所得税の限界税率(※2)×1.021}
    ※2 所得税の限界税率とは、所得税の税額計算に適用された税率のことです。
    (注)特例控除額(ふるさと納税)は、調整控除額控除後の所得割の20%が上限となります。

手続き

控除の適用を受けるには、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告の際に、寄附金の領収書等が必要になります。
(注)申告される方が寄附者として明記されたものに限ります。

ページの先頭へ戻る

外国税額控除

国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する税金が課された場合、一定額を市民税・県民税所得割額から控除します。

ページの先頭へ戻る

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

特定口座内の上場株式等配当及び上場株式等譲渡所得について、市民税・県民税配当割または株式等譲渡所得割が課税され特別徴収(源泉徴収)された方で、これらの所得を申告した場合は、市民税・県民税所得割から配当割額及び株式等譲渡所得割額を控除します。

(注)市民税・県民税申告書及び確定申告書に、配当割額及び株式等譲渡所得割額の記載がない場合は、配当割額及び株式等譲渡所得割額を控除できない場合があります。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?