更新日:2022年12月6日
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「鹿屋市新市まちづくり計画」は、平成16年11月に大隅中央合併協議会が「旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)」の規定により、合併後の本市の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るために作成した計画です。
「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年6月27日公布)」の施行により、合併市町村が市町村建設計画(新市まちづくり計画)に基づいて行う公共的施設の整備等に要する経費に充てるための合併特例債の発行期間が延長されました。これに伴い、本市でも「令和7年度」まで、合併特例債の発行が延長可能となりました。
平成18年1月1日の合併以降、今日まで、新市まちづくり計画に位置付けた施策や事業等を推進してきましたが、鹿屋市の一体的な地域発展等を推進するため、今後取り組んでいく事業等へも合併特例債が活用できるよう、計画期間等を延長するなど、当該計画を変更し、環境を整える必要があります。
【変更前】平成18年1月1日から平成32年度まで(概ね15年間)
【変更後】平成18年1月1日から令和7年度まで(概ね20年間)
計画期間の延長に対応して、各項目の算定基礎や方法などを見直した上で、財政計画の期間も延長しました。
財政計画の期間の延長に伴い、各項目の算定基礎や算定方法などの文言の修正を行いました。
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