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更新日:2021年12月16日

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就学前障がい児の発達支援の無償化について

令和元年10月1日利用分から、国が実施する幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担についても無償化されています。

無償化の対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援 など

無償化の対象期間

無償化の対象期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

実際の無償化対象期間(対象年度)については、以下の表を参照ください。

無償化対象年度

お手続きについて

  • 障害児通所支援の無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
    (すでにお手持ちの受給者証については、期限まで引き続きご利用いただけます。)
  • ご利用中の障害児通所支援事業所との間で、対象のお子さんの生年月日や年齢等を伝えるなどして、無償化対象児童であることを事前にご確認ください。
  • 受給者証への無償化に関する記載については、受給者証等の更新の際に行います。

その他の注意事項

  • 市民税非課税世帯は既に無償となっています。
  • 小学生以上の市民税課税世帯の児童については、国の無償化の対象外のため、引き続き市の事業により無償化いたします。
  • 利用者負担以外の費用(医療費や食費など、現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課障がい者自立支援係

電話番号:0994-31-1113

FAX番号:0994-44-2494

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