更新日:2024年9月4日
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児童福祉法に基づき、障がいのある児童や、発達の遅れ等で、早期に療育の必要がある児童に対し、県から指定を受けた障害児通所支援事業所において、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力向上のための訓練等、療育支援を行います。
※障害児通所支援を利用するには、鹿屋市へ申請し、通所受給者証の交付を受ける必要があります。
サービス名称 | 内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う |
放課後等デイサービス |
就学児に対して、授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う 【※単なる預かりの支援ではありません。】 |
居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障がいなどにより児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な児童に対して、支援員が居宅を訪問して発達支援を行う |
保育所等訪問支援 | 保育所等の施設を訪問し、専門的な支援を必要とする障がいのある児童に対して他の児童との集団生活に適応するための専門的な支援、その他必要な支援を行う |
上記は、利用までの一般的な流れを簡単に示しています。詳しい内容につきましては、申請時に窓口でご説明いたします。
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (世帯の市町村民税所得割額の合計が28万円未満) |
4,600円 |
市町村民税課税世帯 (上記以外) |
37,200円 |
この他、同じ世帯に幼稚園や保育園等に通園している兄又は姉がいる第2子以降の児童等については、利用者負担の軽減措置があります。
現在は、鹿屋市の事業において利用者負担額を免除しています。(実費負担分除く。)
令和元年10月から、一部の就学前障がい児の発達支援に係る利用者負担の無償化がはじまりました。(参考:就学前障がい児の発達支援の無償化について)
障がいのある児童や早期に療育の必要がある児童に対し、鹿屋市から指定を受けた日中一時支援事業所において、日中活動の場の提供や見守り等を行います。
※対象児童の家族の一時的な休息、就労支援を目的として市町村が任意で実施している事業で、利用するには、鹿屋市へ申請し、事業利用の承認を受ける必要があります。
本事業を利用している時間は、その他の障害福祉サービスや障害児通所支援のサービスを利用することはできません。
児童の状態に応じて1回当たりの利用料が異なりますので、福祉政策課にてお問い合わせください。上限額は月額3,000円です。
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お問い合わせ
障がい者自立支援係・障がい者福祉政策係
電話番号:0994-45-4726
FAX番号:0994-44-2494
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