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更新日:2024年4月23日

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障がいのある児童や療育が必要な児童等(18歳未満)に関する支援

障害児通所支援

児童福祉法に基づき、障がいのある児童や、発達の遅れ等で、早期に療育の必要がある児童に対し、県から指定を受けた障害児通所支援事業所において、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力向上のための訓練等、療育支援を行います。
※障害児通所支援を利用するには、鹿屋市へ申請し、通所受給者証の交付を受ける必要があります。

(1)対象児童(次の1.又は2.に該当する児童)

  1. 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を有する児童
  2. 1.を有しないが、医師や市町村保健センター等から療育の助言を受けた児童
    ※上記2.に該当するかは、事前に福祉政策課へご相談ください。
    必要に応じて、医師の診断書や市町村保健センターへの聞き取り等により要件の確認を行います。

(2)サービスの種類(主なもの)

サービス名称 内容
児童発達支援 未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う
放課後等デイサービス

就学児に対して、授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

【※単なる預かりの支援ではありません。】

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいなどにより児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な児童に対して、支援員が居宅を訪問して発達支援を行う

保育所等訪問支援 保育所等の施設を訪問し、専門的な支援を必要とする障がいのある児童に対して他の児童との集団生活に適応するための専門的な支援、その他必要な支援を行う

(3)申請に必要なもの

  1. 上記(1)の対象児童であることが確認できる書類(障害者手帳等)
  2. 印鑑(シャチハタ不可)
  3. マイナンバー(保護者と児童本人のもの)

(4)サービス利用までの流れ

  1. 鹿屋市へ申請
    申請書等の記入、対象児童の現在の生活状況等について聞き取りを行います。
  2. 指定障害児相談支援事業所と契約
    サービスを利用するための計画(案)の作成を依頼してください。
  3. 鹿屋市が支給決定(受給者証発行)
    計画(案)を確認し支給決定を行います。(併せて受給者証を交付します。)
  4. サービス担当者会議への参加
    支給決定後、関係者が集い、対象児童の支援方針を話し合います。
  5. 指定障害児通所支援事業所と契約
    利用する事業所と契約します。(事前に事業所見学等を行うことをお勧めします。)
  6. サービス利用開始

上記は、利用までの一般的な流れを簡単に示しています。詳しい内容につきましては、申請時に窓口でご説明いたします。

【留意点】
  • 各事業所の空状況にもよりますが、申請から実際の利用開始まで、おおよそ1~2か月程度かかります。(計画案が提出されるまでは、支給決定することができないため、1~2か月以上かかる場合もあります。)
  • 利用を希望される方は、実際の利用開始まで時間がかかることを考慮し、鹿屋市への申請や各事業所との連絡等、遅滞ないよう手続きを行ってください。

(5)利用者負担額

  • サービスを利用した総事業費のうち、1割が利用者負担額となります。(おやつ代、教材費等は実費負担となります。)
  • 利用者負担額には、世帯の所得状況に応じて、以下の表のとおり負担上限月額が設けられています。ひと月の利用者負担額が負担上限月額まで達した場合は、負担上限月額までの負担となります。
所得区分 負担上限月額
生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯
(世帯の市町村民税所得割額の合計が28万円未満)
4,600円
市町村民税課税世帯
(上記以外)
37,200円

この他、同じ世帯に幼稚園や保育園等に通園している兄又は姉がいる第2子以降の児童等については、利用者負担の軽減措置があります。

現在は、鹿屋市の事業において利用者負担額を免除しています。(実費負担分除く。)

令和元年10月から、一部の就学前障がい児の発達支援に係る利用者負担の無償化がはじまりました。(参考:就学前障がい児の発達支援の無償化について

 

(6)事業所一覧(肝属地区)

 

 

日中一時支援事業

障がいのある児童や早期に療育の必要がある児童に対し、鹿屋市から指定を受けた日中一時支援事業所において、日中活動の場の提供や見守り等を行います。
※対象児童の家族の一時的な休息、就労支援を目的として市町村が任意で実施している事業で、利用するには、鹿屋市へ申請し、事業利用の承認を受ける必要があります。

本事業を利用している時間は、その他の障害福祉サービスや障害児通所支援のサービスを利用することはできません。

(1)対象児童(次の1.又は2.に該当する児童)

  1. 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を有する児童
  2. 1.を有しないが、早期に療育が必要な児童として、「障害児通所支援」の支給決定を受けている児童
  3. 対象児童に該当するかは、事前に福祉政策課へご相談ください。

(2)申請に必要なもの

  1. 上記(1)の対象児童であることが確認できる書類(障害者手帳等)

(3)サービス利用までの流れ

  1. 鹿屋市へ申請
    申請書等の記入、対象児童の現在の生活状況等について聞き取りを行います。
  2. 鹿屋市が利用承認(決定通知書発行)
    申請内容を審査し利用承認の決定の判断を行います。利用承認が決定となれば決定通知書を発行します。
  3. 日中一時支援事業所と契約
    鹿屋市から指定を受けている日中一時支援事業所と契約します。
  4. 日中一時支援事業利用開始

(4)利用料(自己負担額)

児童の状態に応じて1回当たりの利用料が異なりますので、福祉政策課にてお問い合わせください。上限額は月額3,000円です。

(5)事業所一覧(鹿屋市指定)

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お問い合わせ

障がい者自立支援係・障がい者福祉政策係
電話番号:0994-45-4726
FAX番号:0994-44-2494

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