更新日:2021年12月14日
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所得税、住民税等の控除及び自動車税等の減免
税の |
対象範囲 |
控除額・減免額 |
問い合わせ先 |
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所得税 |
特別障害者控除(本人、配偶者、家族該当) |
所得控除 40万円 |
鹿屋税務署 |
一般障害者控除(本人、配偶者、家族該当) |
所得控除 27万円 |
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ストマケアに係る治療を受けている、人工肛門 |
所得控除 |
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住民税 |
特別障害者控除(所得税に同じ) |
所得控除 30万円 |
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一般障害者控除(所得税に同じ) |
所得控除 26万円 |
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事業税 |
両眼の視力の和が0.06以下の視覚障がい者が行う、あんま・鍼等、医業に類する事業 |
非課税 |
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相続税 |
障がい者が財産を相続した場合 |
税額控除(障がい者が70歳に達するまで) |
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自動車税 (種別割・環境性能割) |
※手帳の種類や障がいの部位により該当する等級が異なる |
自動車税 減免額上限 |
…大隅地域振興局県税課 (電話)0994-52-2093
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自動車取得税 減免額上限 |
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マル優・特別マル優・郵便貯金などにおいて、利子について非課税となる制度
詳細は、各金融機関にお問い合わせください。
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