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更新日:2025年2月19日

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税制上の優遇措置

所得税、住民税等の控除及び自動車税等の減免

税の
種類

対象範囲

控除額・減免額

問い合わせ先

所得税

特別障害者控除(本人、配偶者、家族該当)
「身体障害者手帳1級・2級・療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級」

所得控除:40万円

鹿屋税務署
(電話)
0994-42-3127
市税務課、勤務先等

一般障害者控除(本人、配偶者、家族該当)
「身体障害者手帳3級~6級、療育手帳B1・B2、精神障害者保健福祉手帳2級・3級」

所得控除:27万円

ストマケアに係る治療を受けている、人工肛門
ストマ又は尿路変更のストマを持つ患者
(本人、配偶者、家族該当)

所得控除
(ストマ用装具に係る費用)

住民税

特別障害者控除(所得税に同じ)

所得控除:30万円

一般障害者控除(所得税に同じ)

所得控除:26万円

事業税

両眼の視力の和が0.06以下の視覚障がい者が行う、あんま・鍼等、医業に類する事業

非課税

相続税

障がい者が財産を相続した場合

税額控除(障がい者が70歳に達するまで)
年間
特別:12万円
一般:6万円

自動車税

(種別割・環境性能割)

  • 手帳の種類や障がいの部位により該当する等級が異なる
  • 介護者運転による減免を受けるために、同一証明書が必要な方は、市福祉事務所にて発行

自動車税減免額上限
年税額45,000円
※グリーン化税制による重課対象者の場合
…年税額49,500円

  • 自動車税(種別割・環境性能割)
    …大隅地域振興局県税課
    (電話)0994-52-2093
  • 軽自動車税(種別割)
    …市税務課
  • 軽自動車税(環境性能割)
    …鹿児島運輸支局隣自動車税管理事務所
    (電話)099-261-5611

自動車取得税減免額上限
軽自動車以外
…125,000円
軽自動車
…75,000円

マル優など利子の非課税措置

マル優・特別マル優・郵便貯金などにおいて、利子について非課税となる制度

  • 詳細は、各金融機関にお問い合わせください。

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