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更新日:2021年12月14日

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税制上の優遇措置

所得税、住民税等の控除及び自動車税等の減免

税の
種類

対象範囲

控除額・減免額

問い合わせ先

所得税

特別障害者控除(本人、配偶者、家族該当)
「身体障害者手帳1級・2級・療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級」

所得控除 40万円

鹿屋税務署
(電話)
0994-42-3127
市 税務課
勤務先 等

一般障害者控除(本人、配偶者、家族該当)
「身体障害者手帳3級~6級、療育手帳B1・B2、精神障害者保健福祉手帳2級・3級」

所得控除 27万円

ストマケアに係る治療を受けている、人工肛門
ストマ又は尿路変更のストマを持つ患者
(本人、配偶者、家族該当)

所得控除
(ストマ用装具に係る費用)

住民税

特別障害者控除(所得税に同じ)

所得控除 30万円

一般障害者控除(所得税に同じ)

所得控除 26万円

事業税

両眼の視力の和が0.06以下の視覚障がい者が行う、あんま・鍼等、医業に類する事業

非課税

相続税

障がい者が財産を相続した場合

税額控除(障がい者が70歳に達するまで)
年間
 特別 12万円
 一般 6万円

自動車税

(種別割・環境性能割)

※手帳の種類や障がいの部位により該当する等級が異なる
※介護者運転による減免を受けるために、同一証明書が必要な方は、市福祉事務所にて発行

自動車税 減免額上限
年税額45,000円
※グリーン化税制による重課対象者の場合
 …年税額49,500円

  • 自動車税(種別割・環境性能割)

 …大隅地域振興局県税課

 (電話)0994-52-2093

  • 軽自動車税(種別割)
    …市 税務課
  • 軽自動車税(環境性能割)
    …鹿児島運輸支局隣自動車税管理事務所
    (電話)099-261-5611

自動車取得税 減免額上限
軽自動車以外
 …125,000円
軽自動車
 …75,000円

 

マル優など利子の非課税措置

マル優・特別マル優・郵便貯金などにおいて、利子について非課税となる制度
詳細は、各金融機関にお問い合わせください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課障がい者福祉政策係

電話番号:0994-45-4726

FAX番号:0994-44-2494

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