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更新日:2021年12月14日

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障害福祉サービス

障害者総合支援法に基づき、障がい者や障がい児が日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要に応じて障害福祉サービスを提供しています。

主な障害福祉サービス

サービス

主な内容

居宅介護

自宅で、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴や排泄、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。

行動援護

判断能力の制限等がある方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

同行援護

視覚障がいで移動が著しく困難な方に、移動に必要な情報の提供や外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

生活介護

常に介護が必要な方に、昼間に施設で入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動等の機会を提供します。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、介護及び日常生活の世話を行います。

短期入所

介護者が病気の場合等に、短期間、施設に入所します。

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるように、身体機能や生活機能の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。

自立生活援助

定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。

施設入所支援

施設入所者に、夜間等に入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

共同生活援助

共同生活を営む住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

障害福祉サービスの利用手続きの概要

(申請するサービス等によっては異なる場合があります)

1.相談

まずは、市役所や肝属地区障がい者基幹相談支援センター等に御相談ください。

2.申請

利用したいサービスが決まったら、市役所に申請します。(介護保険の対象の方は、原則として介護保険によるサービスが優先されます)

3.障害支援区分の判定

障がい者の心身の状況・生活環境の調査や医師の診断結果を基に、審査会で審査が行われ、どのぐらいサービスが必要な状況かを示す障害支援区分を判定します。(サービスの種類によっては省略することもあります)

4.サービス等利用計画案の提出

市からサービス等利用計画案の提出を求められた場合には、指定特定相談支援事業者に依頼するなどして作成し、市役所に提出してください。

(サービス等利用計画)

利用を希望する障がい者等の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切な障害福祉サービス等の組合せ等について、検討して作成するものです。

5.支給決定

市は、障害支援区分やサービス等利用計画案等を踏まえて検討した上で、障害福祉サービスの支給を決定(又は却下)し、支給決定者には受給者証を交付します。

6.利用開始

(支給決定後、指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成します。)
サービスを利用する事業者を選択して、利用に関する契約を行い、サービスの利用開始となります。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課障がい者自立支援係

電話番号:0994-31-1113

FAX番号:0994-44-2494

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