閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 手当について

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

手当について

制度の種類

内容・対象者等

申請

特別障害者手当
障害児福祉手当

障がい者(児)の所得保障の一環として、在宅の特別障がい者(児)に対し、著しく重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図るため、手当を支給
【対象者】
日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の方
※所得制限有
【手当額】
特別障害者手当:28,840円
障害児福祉手当:15,690円
経過的福祉手当:15,690円

  • 認定請求書
  • 口座振込依頼書
  • 所得状況届
  • 認定診断書
  • 同意書
  • 本人名義の通帳

〇年金受給者は

  • 年金証書
  • 年金受給額の分かるもの

特別児童扶養手当

20歳未満で心身に障がいのある児童を扶養している父母又は養育者に対して手当を支給

詳しくは本庁子育て支援課にお問い合わせください

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課障がい者福祉政策係

電話番号:0994-45-4726

FAX番号:0994-44-2494

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?