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更新日:2026年3月1日

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地域生活支援拠点等

地域生活支援拠点等は、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくため、障がいのある方の高齢化・重度化や親なき後を見据え、地域全体で生活を支え、様々な支援を切れ目なく提供するための体制を構築していくための制度です。

鹿屋市では、肝属地区障がい者基幹相談支援センターに配置している地域生活支援拠点コーディネーターを中心に、地域の障害福祉サービス事業所など既存の地域資源と連携し、各機関で役割分担を行いながら、障がいのある方の生活を地域全体で支援する「面的整備型」により体制を構築し、令和7年10月から運用開始しています。

地域生活支援拠点等の機能

(1)相談

平時から緊急時における支援が見込めない世帯との常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

  • 支援を受けるためには、事前の登録が必要となりますので、肝属地区障がい者基幹相談支援センター(0994-35-4801)にお問合せください。

(2)緊急時の受け入れ・対応

短期入所等を活用した常時の緊急受け入れ体制を確保し、緊急事態における受け入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3)体験の機会・場の提供

地域移行や自立等にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4)専門的人材の確保・養成等

専門的な対応が出来る体制の確保や人材の養成その他地域の実情に応じて創意工夫により付加する機能

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所一覧(肝属地区)

地域生活支援拠点等登録事業所一覧(PDF:294KB)

 

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