更新日:2024年9月6日
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令和3年5月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
(個人事業主やボランティア活動を行うグループも含みます。)
我が国では、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認めながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
障害者差別解消法では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮」の提供を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいや高次脳機能障がいのある人を含む)、その他の心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人全てが対象です。(障がいのあるこどもも含まれます。)
合理的配慮の提供とは、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することとしています。
障がいのある方の希望や特性、状況などによって合理的配慮は異なり、ほんの少しの気配りで解決できることがたくさんあります。
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