意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者等の派遣)
聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある方が地域で安心して生活できるように、手話通訳者や要約筆記者等の派遣を行います。
手話通訳とは
音声言語を用いる方と手話を用いる方とのコミュニケーションを手話を通して仲介するものです。手話通訳者は、話されている音声の言葉を手話に、また、手話を音声の言葉に翻訳することで、双方の円滑な意思疎通を支援します。
要約筆記とは
会議や講演会などで話されている内容をその場で要約し、文字情報として伝えるコミュニケーション支援です。手話を使わない方、手話が分からない聴覚などに障がいのある方にとって、情報を得る上で非常に有効な手段となります。
利用できる方
- 鹿屋市内に住所がある方で意思疎通支援者のサポートがないと意思疎通を図ることが困難な方
- 聴覚などに障がいのある方の参加が見込まれるイベント等を開催する団体
利用料
無料
ただし、支援業務に必要なイベント入場料や参加費等は本人負担
派遣の内容
- 生命及び健康の維持増進に関すること(病院での診察、薬の飲み方の確認など)。
- 官公庁における届出等の聴覚など障がいのある方の権利義務に関すること(市役所等での手続、年金の申請など)。
- 職業安定所、事業所等における求職その他職業上の重要な相談事項に関すること。
- 教育、福祉等の機関との連絡調整及び相談に関すること。
- 冠婚葬祭等の地域生活及び家庭生活に関すること。
- 社会参加を促進する学習活動等に関すること。
ただし、次の場合は派遣ができません。
- 営利目的の活動に関すること。
- 公共の福祉に反すること。
- 市長が特に不適当と認める事項
利用できる範囲と時間
- 鹿児島県内が対象
- 原則、午前9時から午後5時まで(宿泊を伴う支援は行いません。)
申請方法
下記のいずれかの方法により、派遣希望日の1週間前までに申請してください(ただし、緊急かつやむを得ない場合はこの限りではありません。)。
(受付時間)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。)
申請できる方
- 聴覚など障がいのある方とその家族
- 聴覚など障がいのある方々で構成する団体
- 聴覚など障がいのある方に対し、意思疎通の手段として支援者の派遣を必要とする個人や団体
- 不特定多数の方が参加する催しの開催に際し、聴覚など障がいのある方の参加を見込んでいる団体等
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