更新日:2024年11月15日
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次の要件が理由で、市税等を一時に納付できない場合、申請することにより、1年以内の期間に限り徴収猶予が受けられる場合があります。
1.財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
2.納税者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
3.納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
4.納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
徴収猶予・換価の猶予の申請の際には、以下の書類の提出が必要となります。
どちらの場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。
罹災証明、医療費の領収書、廃業届、決算書など
どちらの場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。
提出された書類の内容を審査した後、市収納管理課から猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、市収納管理課から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
提出された書類に不備があった場合には、訂正をお願いすることがあります。
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予を受けようとする期間が6か月未満の場合は不要です。
詳しくは「猶予の申請の手引き」をご覧ください。
猶予を受けられることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
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