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更新日:2023年6月23日

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市税の減免

納税者が火災や風水害などの災害にあわれて、所有する家屋や土地に損害が生じた場合や、所得が前年度と比較して半分以下に減少し、生活困窮のため納税が著しく困難になった場合など、市税の減免を受けられる場合があります。

各税目で定められた納期限までに申請を行っていただく必要があります。

申請方法は鹿屋市役所税務課(0994)31-1112までお問合せください。

市民税(個人)の主な減免理由

生活保護法の規定による保護を受けている場合

病気、その他災難により納税が困難となった場合で下記要件を全て満たす場合

    1. 前年中の合計所得金額が400万円以下
    2. 当該年中の合計所得金額の見積額(保険契約に基づく傷害保険給付等がある場合、これらを含む。)が前年中の半分以下に減少
    3. 世帯全員の所得(非課税所得を含む。)や資産等の合計額が生活保護法の保護基準による基準生活費の額以下

前年の所得及び当該年の所得の減少程度に応じて減免割合が異なります。

退職(自己都合、定年が理由の退職を除く)、失業、転廃業等により所得が減少し、納税が困難となった場合で下記要件を全て満たす場合

    1. 前年中の合計所得金額が400万円以下
    2. 当該年中の合計所得金額の見積額(失業給付がある場合、これを含む。)が前年中の半分以下に減少
    3. 世帯全員の所得(非課税所得を含む。)や資産等の合計額が生活保護法の保護基準による基準生活費の額以下

前年の所得及び当該年の所得の減少程度に応じて減免割合が異なります。

固定資産税・都市計画税の主な減免理由

生活保護法の規定による保護を受けている場合

生活が困窮し、納税が困難と認められる場合

世帯全員の所得(非課税所得を含む。)や資産等の合計額が生活保護法の保護基準による基準生活費の額以下

災害(風水害、火災など)により、所有する固定資産の価値が著しく減少した場合

軽自動車税(種別割)の主な減免理由

  • 身体障がい者等が所有し利用する場合

  • 災害(風水害、火災など)により滅失した場合

 
 
 
 

 

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-31-1112

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