更新日:2023年4月27日
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認定農業者制度とは、鹿屋市が農業経営基盤強化促進法に基づき、鹿屋市の実情に即して作成した農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下、「基本構想」という。)に示されている農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を鹿屋市が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとする制度です。
認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
鹿屋市による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。
[鹿屋市の認定基準目標]農業所得・・・430万円以上、年間労働時間・・・2,000時間程度
複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。なお、既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
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