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更新日:2025年2月12日

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交通災害共済

交通災害共済とは?

鹿児島県市町村総合事務組合が運営し、交通事故にあわれた場合に、加入者に見舞金を支給する制度です。

加入できる方は?

鹿屋市内に住民登録をしている方であれば、年齢に関係なく誰でも加入できます。

共済掛金は?

1年ごとに加入者1人につき500円です。中途加入者についても同額です。
共済期間開始後の転出・死亡の場合、掛金は返還されません。

加入申込方法は?

転入者や過去5年間に加入歴のある方は2月下旬頃に加入申込書(納付書)が自宅に郵送されますので、指定する金融機関等に持参し共済掛金を納付してください。

上記以外の方(新規等)は安全安心課に電話連絡のうえ、後日自宅に郵送される加入申込書(納付書)にて共済掛金を納付してください。

なお、共済期間については、当該年度4月1日~3月31日までです。(4月1日以降に加入された方は、掛金を納めた翌日から当該年度3月31日までです。)

災害見舞金が支給される交通事故は?

日本国内で自動車、原動機付自転車、自転車、汽車、電車、身体障がい者用の車いす、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通旅客機等により、接触、衝突、転覆等の交通事故(自損事故含む。)に遭われて、それが原因で身体に傷害を受けた場合です。
なお、身体の傷害には精神の障がいは含みません。

見舞金の請求期限は?

事故発生日から3年間です。

見舞金額

令和7年4月1日以降の交通事故から見舞金額が引き上げられています。※交通事故日が基準となります。

令和6年度以前に加入されていた方が、加入年度中にあわれた交通事故について、令和7年4月1日以降に見舞金を申請された場合は、見舞金額の引き上げはありません。

  • 令和7年4月1日以降の交通事故
等級 災害の程度 見舞金額
1等級 死亡の場合 1,000,000円
2等級 治療実日数180日以上の傷害 190,000円
3等級 治療実日数150日以上180日未満の傷害 145,000円
4等級 治療実日数120日以上150日未満の傷害 125,000円
5等級 治療実日数90日以上120日未満の傷害 115,000円
6等級 治療実日数60日以上90日未満の傷害 95,000円
7等級 治療実日数30日以上60日未満の傷害 75,000円
8等級 治療実日数15日以上30日未満の傷害 55,000円
9等級 治療実日数7日以上15日未満の傷害 45,000円

 

  • 令和7年3月31日までの交通事故
等級 災害の程度 見舞金額
1等級 死亡の場合 1,000,000円
2等級 治療実日数180日以上の傷害 180,000円
3等級 治療実日数150日以上180日未満の傷害 135,000円
4等級 治療実日数120日以上150日未満の傷害 115,000円
5等級 治療実日数90日以上120日未満の傷害 95,000円
6等級 治療実日数60日以上90日未満の傷害 75,000円
7等級 治療実日数30日以上60日未満の傷害 55,000円
8等級 治療実日数15日以上30日未満の傷害 35,000円
9等級 治療実日数7日以上15日未満の傷害 25,000円
  • 治療実日数とは、医療機関で治療を受けた日数をいいます。
  • 交通事故証明書(照合記録簿の種別が人身事故であるもの)がない場合は、1等級下位の等級になります。(但し、1等級及び9等級の場合は除きます。)
  • 本組合では、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術日数は、医師の指示による場合に対象とする。
  • 交通災害共済案内チラシ(PDF:1,567KB)

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係

電話番号:0994-31-1124

FAX番号:0994-43-2001

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