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更新日:2026年3月27日
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鹿児島県市町村総合事務組合が運営し、交通事故にあわれた場合に、加入者に災害見舞金を支給する制度です。
1年ごとに加入者1人につき500円です。中途加入者についても同額です。
共済期間開始後の転出・死亡の場合、掛金は返還されません。(ただし、期間開始後に転出された場合でも、共済期間中は転出先での国内の交通事故は共済の対象となります。)
4月1日から当該年度3月31日までの1年間
掛金を納付された翌日から当該年度3月31日まで
鹿屋市では、転入者や過去5年間に加入歴のある方は2月下旬頃に加入申込書(納付書)を自宅に郵送していますので、指定する金融機関等に持参し、共済掛金を納付してください。
なお、上記以外の方(新規等)は市安全安心課に電話連絡のうえ、後日自宅に郵送される加入申込書(納付書)にて共済掛金を納付してください。
日本国内で自動車、原動機付自転車、自転車、汽車、電車、身体障害者用の車いす、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通旅客機等により、接触、衝突、転覆等の交通事故(自損事故含む。)に遭われて、それが原因で身体に傷害を受けた場合です。
なお、身体の傷害には後遺障害と診断された後の治療及び精神の障害については、治療実日数に含みません。
事故発生日から3年間です。
令和7年4月1日以降の交通事故から見舞金額が引き上げられています。(交通事故日が基準となります。)
令和6年度以前に加入されていた方が、加入年度中にあわれた交通事故について、令和7年4月1日以降に見舞金を申請された場合は、見舞金額の引き上げはありません。
| 等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
|---|---|---|
| 1等級 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
| 2等級 | 治療実日数180日以上の傷害 | 190,000円 |
| 3等級 | 治療実日数150日以上180日未満の傷害 | 145,000円 |
| 4等級 | 治療実日数120日以上150日未満の傷害 | 125,000円 |
| 5等級 | 治療実日数90日以上120日未満の傷害 | 115,000円 |
| 6等級 | 治療実日数60日以上90日未満の傷害 | 95,000円 |
| 7等級 | 治療実日数30日以上60日未満の傷害 | 75,000円 |
| 8等級 | 治療実日数15日以上30日未満の傷害 | 55,000円 |
| 9等級 | 治療実日数7日以上15日未満の傷害 | 45,000円 |
| 等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
|---|---|---|
| 1等級 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
| 2等級 | 治療実日数180日以上の傷害 | 180,000円 |
| 3等級 | 治療実日数150日以上180日未満の傷害 | 135,000円 |
| 4等級 | 治療実日数120日以上150日未満の傷害 | 115,000円 |
| 5等級 | 治療実日数90日以上120日未満の傷害 | 95,000円 |
| 6等級 | 治療実日数60日以上90日未満の傷害 | 75,000円 |
| 7等級 | 治療実日数30日以上60日未満の傷害 | 55,000円 |
| 8等級 | 治療実日数15日以上30日未満の傷害 | 35,000円 |
| 9等級 | 治療実日数7日以上15日未満の傷害 | 25,000円 |
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