更新日:2025年9月17日
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市が有する公共施設に対し、企業名等を冠した愛称を一定期間付与する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を設定し、命名権者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)からその対価を得ることにより、施設サービスの維持・向上を図ることを目的とし、ネーミングライツパートナーを募集します。
付与された愛称は、施設看板等への表示の他、ポスター、パンフレット等の印刷物への表示、新聞・テレビ・ラジオなどのメディアでの愛称、などで使用されます。
また、市はネーミングライツ導入後、ホームページや広報印刷物などにおいて愛称を積極的に使用するものとします。
以下の施設を募集します。
No |
施設名 |
所在地 |
【令和8年度】利用者見込数 |
---|---|---|---|
1 |
鹿屋市野里運動公園 (サッカー場、テニスコートほか) |
鹿屋市野里町3735番地1 |
30,596人 |
原則として3年以上5年以内とします。
申込期間について審査し決定します。
ただし、指定管理者制度の導入施設は、指定期間を考慮し適切な期間を設定できるものとします。
No |
施設名 |
希望金額(年額・税込) |
---|---|---|
1 |
鹿屋市野里運動公園 (サッカー場、テニスコートほか) |
110万円以上 |
ネーミングライツ導入に伴う費用負担は、次表のとおりです。ネーミングライツ料とは別にネーミングライツパートナーが負担する費用が発生します。
費用・負担 | 市 | ネーミングライツパートナー |
---|---|---|
敷地内外の看板等の表示変更(注1) | 〇 | |
新設した看板等の維持管理 | 〇 | |
契約期間終了後の原状回復 | 〇 | |
契約後に作成するパンフレット等の印刷物や本市ホームページの表示変更(注2) | 〇 | |
市民への周知 | 〇 |
(注1)敷地内外や新規の看板設置等は、市や関係機関等と協議の上、可能な表示について行います。
(注2)印刷物は、残部数や改訂の時期等を踏まえ、ネーミングライツパートナーと協議の上、変更時期を決定するものとします。
財産管理活用課財産活用係(本庁3階)
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