更新日:2026年3月26日
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父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。おもな改正内容は以下のとおりです(※)。
※こども家庭庁作成のリーフレット「こどもの未来のための新しいルール親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント」他からの引用を元に作成しています。
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。
親はこどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
親は、こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
親権はこどもの世話や、お金や物の管理など、こどもの利益のために使わなければなりません。
父母のうち1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
※施行後(令和8年4月1日以降)に発生するものが対象です。
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※施行後(令和8年4月1日以降)に離婚した場合が対象です。
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうか調査が必要かなどを検討し実施を促します。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
【お問い合わせ先】
改正の詳細については、下記の関連リンクから法務省、こども家庭庁のパンフレット等をご覧ください。
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