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更新日:2026年3月26日

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親権・養育費・親子交流などに関する民法改正

父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。おもな改正内容は以下のとおりです(※)。

※こども家庭庁作成のリーフレット「こどもの未来のための新しいルール親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント」他からの引用を元に作成しています。

親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親としての責任

親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。

こどもの人格の尊重

親はこどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

親は、こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

すべてはこどもの利益のために

親権はこどもの世話や、お金や物の管理など、こどもの利益のために使わなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

新たな選択肢が広がります

父母のうち1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合

  • 日常のことは、一方の親で決められる(単独行使が可能)
    食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
  • 大切なことは父母2人で話し合う(共同行使)
    こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。
    なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るために

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
※施行後(令和8年4月1日以降)に発生するものが対象です。

法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※施行後(令和8年4月1日以降)に離婚した場合が対象です。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に行われます

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうか調査が必要かなどを検討し実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

【お問い合わせ先】

  • こどもの相談に関すること
    ≪鹿屋市保健福祉部こども家庭課家庭相談係≫
    電話番号:0994-35-1061
  • ひとり親家庭の手当、助成に関すること
    ≪鹿屋市保健福祉部子育て支援課児童家庭係≫
    電話番号:0994-31-1134

改正の詳細については、下記の関連リンクから法務省、こども家庭庁のパンフレット等をご覧ください。

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