更新日:2021年11月29日
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月次の給付費等請求書については、原則、毎月5日までに提出してください。
施設類型 | 様式 |
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保育所 | |
認定こども園 | |
小規模保育事業 | |
家庭的保育事業 | |
事業所内保育事業 |
月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月10日までに提出してください。
月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月15日までに提出してください。
令和3年度公定価格単価表(当初単価)
様式 |
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要綱 |
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備考 |
補助対象経費として人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。 |
様式 | |
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要綱 | |
備考 |
補助対象経費として人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。 |
様式 | |
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要綱 | |
備考 |
補助対象経費として、人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。 |
様式 | |
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要綱 | |
備考 |
補助対象経費として、人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。 |
様式 | |
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要綱等 | |
備考 |
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様式 | |
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要綱 | |
備考 |
特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(令和3年3月31日)(PDF:1,181KB)
公定価格に関するFAQ(よくある質問)(ver.20)(PDF:189KB)
加算適用申請書等の提出の際は、各加算認定に係る資料の添付が必要です。
施設類型 | 様式 |
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【共通】 | |
保育所 | |
認定こども園 | |
小規模保育事業 | |
家庭的保育事業 | |
事業所内保育事業 |
特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知する必要があります。
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