更新日:2024年3月13日
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月次の給付費等請求書については、原則、毎月5日までに提出してください。
施設類型 | 様式 |
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保育所 | |
認定こども園 | |
小規模保育事業 | |
事業所内保育事業 | |
家庭的保育事業 |
月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月10日までに提出してください。
月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月10日までに提出してください。
月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月10日までに提出してください。
様式 | |
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要綱 | |
備考 |
補助対象経費として人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。 |
様式 | |
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要綱 | |
備考 |
補助対象経費として人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。 |
様式 | |
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要綱 | |
備考 |
補助対象経費として、人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。 |
様式 | |
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要綱 | |
備考 |
補助対象経費として、人件費を計上する場合、例月の給付対象職員との重複はできませんので、ご注意ください。 |
加算適用申請書等の提出の際は、各加算認定に係る資料の添付が必要です。
施設類型 | 様式 |
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保育所 | |
認定こども園 | |
小規模保育事業 | |
事業所内保育事業 | |
家庭的保育事業 | |
その他書類 (該当する施設のみ提出) |
特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知する必要があります。
それぞれの場合において、利用施設へ利用状況の提出をお願いします。
なお、利用中に転居し、居住する市町村が変わった場合には、その都度、転居日の属する月内に、転居先の市町村へ提出してください。
それぞれの場合において、当該市町村へ利用状況の提出をお願いします。
※ただし、「一時預かり事業」、「病児保育事業」のみを利用している児童の分については、提出不要
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