更新日:2024年9月27日
ここから本文です。
月次の給付費等請求書については、原則、毎月5日までに提出してください。
施設類型 | 様式 |
---|---|
保育所 | |
認定こども園 | |
小規模保育事業 | |
事業所内保育事業 | |
家庭的保育事業 |
月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月10日までに提出してください。
月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月10日までに提出してください。
月次の施設等利用費請求書については、原則、毎月10日までに提出してください。
施設型給付費等の給付の適正化を図るため、確認を受けた特定教育・保育施設等が、確認の基準を満たしているかについて、市町村による定期的な確認が行われます。
確認監査は子ども・子育て支援法に基づき行われる指導監査ですが、市が条例で定める運営基準や給付費等の請求について、周知徹底するととともに、過誤・不正の防止を図るための指導が行われます。
(根拠法令)
子ども・子育て支援法第38条、50条
指導監査(確認監査)には、集団指導と実地指導があります。
種別 | 内容 |
集団指導 | 各種基準等の遵守に関して、事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により周知されます。 |
実地指導 | 実地にて書類の閲覧や関係者との面談を行い、主に運営基準の遵守状況を確認します。 原則、3年に1回の頻度で実施されますが、特に必要と認められる場合は、随時実施されます。 |
確認監査の実地指導において必要となる資料となります。
実施通知のありました施設につきましては、自主点検表を作成し、期限内にご提出ください。
特定教育・保育施設確認監査自主点検表(認定こども園・保育所共通)(EXCEL:71KB)
特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知する必要があります。
それぞれの場合において、利用施設へ利用状況の提出をお願いします。
なお、利用中に転居し、居住する市町村が変わった場合には、その都度、転居日の属する月内に、転居先の市町村へ提出してください。
それぞれの場合において、当該市町村へ利用状況の提出をお願いします。
ただし、「一時預かり事業」、「病児保育事業」のみを利用している児童の分については、提出不要。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.