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更新日:2023年11月6日

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固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置 (令和5年4月1日以降)

鹿屋市(商工振興課)から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、償却資産(固定資産税)を軽減する特例措置を講じます。

【注意】本特例措置の対象設備は、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。

償却資産等特例措置:概要

償却資産の特例を受けるためには、「投資利益の要件」を満たす必要があります

投資利益

【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について抜粋

(注)「賃上げ方針の表明」:賃上げ方針を表明し、3分の1に軽減される措置を受けたい場合に必要となります

賃上げ

【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について抜粋

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特例措置の対象となる方

租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    ※「みなし大企業」は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

以下、みなし大企業

  • 同一の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

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対象設備

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
  • 生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること
  • 中古資産でないこと

〈対象設備〉

設備の種類

最低取得価格

機械及び装置

160万円以上

工具

30万円以上

器具及び備品

30万円以上

建物付属設備

60万円以上

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特例割合

従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例割合が適用されます。

賃上げの表明

設備の取得時期

適用期間

特例割合

無し

令和5年4月1日から

令和7年3月31日

3年間

2分の1

有り

令和5年4月1日から

令和6年3月31日

5年間

3分の1

有り

令和6年4月1日から

令和7年3月31日

4年間

3分の1

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提出資料

  1. 課税標準の特例(中小企業等経営強化法の先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート
    チェックシート(PDF:117KB)

2.先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
※計画の変更申請を行った場合、その申請書も併せてご提出ください。

3.先端設備等導入計画に係る認定書(写)
※計画の変更申請を行った場合、その認定書も併せてご提出ください。

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

5.賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税の3分の1軽減を希望する)場合
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類

6.リース契約書(写)

7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-31-1112

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