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更新日:2023年3月29日

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先端設備等導入計画の認定について

根拠法令改正による様式変更について

先端設備等導入計画の根拠法令であった「生産性向上特別措置法」は、令和3年6月16日をもって廃止され、「中小企業等経営強化法」に移管されました。申請時には、下記の新様式をご利用ください。また、これまでに生産性向上特別措置法に基づき、市の認定を受けた先端設備等導入計画は、改正法施行後は中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画とみなされます。

※新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、固定資産税の特例対象設備に「事業用家屋」・「構築物」が追加され、適用期間が2年間(令和4年度まで)延長されました。

生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の変更について

鹿屋市では、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「生産性向上特別措置法」に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月3日付で国の同意を得ました。
その後、「導入促進基本計画」の変更を行い、令和元年12月27日付けで国から計画の変更に係る同意を受けましたので、お知らせします。

主な変更点

「先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項」に、下記の事項を設ける。

  • 市税を滞納している事業者については、先端設備等導入計画の認定対象外とするなど、納税の公平性に配慮すること。
  • 太陽光発電に係る設備の導入に関しては、既存の自己所有工場や事務所などの敷地内に設置するとともに、電力を自社の商品の生産若しくは販売又は役務の提供に供し、生産性向上を図るために自ら消費するものに限ること。また景観や周辺環境の保全へ配慮すること。

先端設備等導入計画について

概要

中小企業の生産性向上のための設備を導入する計画(先端設備等導入計画)を市町村が認定します。
認定を受けた中小企業は、設備投資(償却資産)に係る固定資産税の減免措置や資金繰りの支援を受けることができます。

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固定資産税の特例を受けたい方は、こちらもご確認ください。
⇒固定資産税の特例について

認定対象者

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※固定資産税の特例対象とは規模要件が異なります。

主な要件

区分

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間であること。

労働生産性

計画期間において、基準年度で比で労働生産性が年率3%以上向上すること。


※計画の認定を受けるには、労働生産性が年率3%以上向上することを経営革新等支援機関に証明してもらう必要があります。(事前確認書)

設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
※固定資産税の減免を受けるには、別途要件があります。

【減価償却資産の種類】

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア
  • 構築物(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの)
  • 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

<認定経営革新等支援機関>
こちらをご確認ください。⇒経営革新等支援機関認定一覧について(外部サイトへリンク)

 

鹿屋市の「導入促進基本計画」の公表について

鹿屋市「導入促進基本計画」の公表

市が国の「導入促進指針」に基づいて策定する「導入促進基本計画」については、平成30年7月3日付けで国の同意を得ましたので公表いたします。

「先端設備等導入計画」の認定申請について

「先端設備等導入計画」の策定

「先端設備等導入計画」の策定及び認定申請にあたっては、必ず「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

「先端設備等導入計画」認定申請の必要書類

   ※返信用封筒には住所、氏名を記入してください。

【固定資産税の特例を受ける場合】

  <工業会証明書の写しを認定後に提出するときに併せて提出>

【固定資産税の特例を受け、リース取引で、リース会社が税を負担する場合】

  • リース見積書の写し※リース会社が発行
  • 固定資産税軽減計算書の写し※リース会社が発行

【認定後に変更が生じた場合】

    変更・追記部分については、変更点がわかるよう下線を引いてください。

  <工業会証明書の写しを認定後に提出するときに併せて提出>

計画認定の流れ

  1. 申請書類受付
  2. 申請書類内容の審査
  3. 認可、不認可の通知
  4. 先端設備等導入後現地調査

中小庁企業ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8688

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