更新日:2023年3月29日
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先端設備等導入計画の根拠法令であった「生産性向上特別措置法」は、令和3年6月16日をもって廃止され、「中小企業等経営強化法」に移管されました。申請時には、下記の新様式をご利用ください。また、これまでに生産性向上特別措置法に基づき、市の認定を受けた先端設備等導入計画は、改正法施行後は中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画とみなされます。
※新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、固定資産税の特例対象設備に「事業用家屋」・「構築物」が追加され、適用期間が2年間(令和4年度まで)延長されました。
鹿屋市では、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「生産性向上特別措置法」に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月3日付で国の同意を得ました。
その後、「導入促進基本計画」の変更を行い、令和元年12月27日付けで国から計画の変更に係る同意を受けましたので、お知らせします。
「先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項」に、下記の事項を設ける。
中小企業の生産性向上のための設備を導入する計画(先端設備等導入計画)を市町村が認定します。
認定を受けた中小企業は、設備投資(償却資産)に係る固定資産税の減免措置や資金繰りの支援を受けることができます。
固定資産税の特例を受けたい方は、こちらもご確認ください。
⇒固定資産税の特例について
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
|
---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※固定資産税の特例対象とは規模要件が異なります。
区分 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
3年間、4年間又は5年間であること。 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度で比で労働生産性が年率3%以上向上すること。
|
設備の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。 【減価償却資産の種類】
|
<認定経営革新等支援機関>
こちらをご確認ください。⇒経営革新等支援機関認定一覧について(外部サイトへリンク)
鹿屋市「導入促進基本計画」の公表
市が国の「導入促進指針」に基づいて策定する「導入促進基本計画」については、平成30年7月3日付けで国の同意を得ましたので公表いたします。
「先端設備等導入計画」の策定
「先端設備等導入計画」の策定及び認定申請にあたっては、必ず「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
「先端設備等導入計画」認定申請の必要書類
※返信用封筒には住所、氏名を記入してください。
【固定資産税の特例を受ける場合】
<工業会証明書の写しを認定後に提出するときに併せて提出>
【固定資産税の特例を受け、リース取引で、リース会社が税を負担する場合】
【認定後に変更が生じた場合】
変更・追記部分については、変更点がわかるよう下線を引いてください。
<工業会証明書の写しを認定後に提出するときに併せて提出>
計画認定の流れ
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