ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 固定資産税・都市計画税 > 中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準の特例措置 > 固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準の特例措置(令和5年3月31日までの取得分)
更新日:2024年10月21日
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中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法の規定による固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準の特例を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に係る固定資産税の課税標準の特例対象設備に「事業用家屋」・「構築物」が追加され、適用期間が2年間(令和4年度まで)延長されました。
先端設備等導入計画の根拠法令であった「生産性向上特別措置法」は、令和3年6月16日をもって廃止され、「中小企業等経営強化法」に移管されました。
これまでに生産性向上特別措置法に基づき、市の認定を受けた先端設備等導入計画は、改正法施工後は中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画とみなされます。
下表の対象設備のうち、以下の3つの要件を全て満たすもの。
設備の種類 |
取得価格 |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備(償却資産として課税されるもの) |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物(門や塀、看板、受変電設備など) | 120万円以上 | 14年以内 |
以下の4つの要件を全て満たすもの。
(償却資産、事業用家屋ともに対象者と対象設備については、「先端設備等導入計画」の中の要件とは、一致していません。)
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに取得されたもの
ただし、事業用家屋と構築物は令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得されたもの
鹿屋市税条例により特例割合をゼロと定めました。(特例適用期間:3年間)
以下の書類については全て写しで構いません。
先端設備等導入計画の認定について(中小企業等経営強化法に係る先端設備等導入計画の認定)
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