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更新日:2024年7月1日

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商品量目制度(商品量目立入検査)

商品量目立入検査について

計量法では、取引や証明における計量をする事業者等に、正確に計量をするよう努めるよう定められています。
長さ、質量または体積の計量をして販売するのに適する商品の販売事業者は、その長さ等を法定計量単位(メートル、グラム、リットル等)により示して、その商品を販売するように努めることを義務付けています。
さらに、精米、野菜、食肉や魚介類等の食品や日用品等の消費生活関連物資であって、量り売りされることが多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品について、一定の誤差(量目公差)の範囲内で適正に計量することを義務付けています。


鹿屋市の取り組み

鹿屋市では、量目不足(商品に表記されている内容量が,実際の内容量より少ない)の商品が消費者に提供されることを防ぎ、安心して商品が購入できるように、スーパーマーケット等を対象に立入検査を実施しています。

特定商品と量目公差

計量法では、精米、野菜、食肉や魚介類等の食品や日用品等の消費生活関連物資であって、量り売りされることが多い商品を「特定商品」と定めています。
「特定商品」の内容量を表示する場合は、正確に計量を行い、表記しなければなりません。
また、「特定商品」のうち、密封して販売する際は内容量等の表記義務がある商品を定めており、販売事業者がその「特定商品」を密封するときは、内容量を計量し、その内容量及び表記する者の名称及び住所を表記しなければなりません。
しかし、商品によっては自然乾燥などにより内容量が変わる可能性があります。そのため、「特定商品」の種類ごとに誤差の許容範囲(量目公差)を認めています。


商品量目立入検査

検査の内容

立入検査

中元時期(6月から8月)と歳末時期(10月から12月)の年に2回、市内のスーパーマーケット等で販売されている商品について、「正しく計量」を行い内容量を「正しく表記」しているか、店舗に立ち入り、検査・指導を行っています。
また、はかり(特定計量器)の使用状態や定期検査の受検状況についてもチェックをし、使用方法等について指導を行っています。

試買検査

立入検査と同時期に、販売されている商品を実際に購入し、内容量が「正しく表記」されているかを検査し、正しく表記されていない場合は指導を行っています。

量目不足の主な原因

量目公差(許容範囲の誤差)を超える、大きな内容量の不足(量目不足)が生じる原因には、以下のようなことが考えられます。

  • 風袋量(外装品や容器などの量)の引き忘れや引き間違い
    食肉のロウ引き紙、パック商品のトレーやラップなどの包装、ワサビやタレなどの添え物等のことを、「風袋(ふうたい)」といいます。
    風袋は商品ではありませんので,商品の内容量に含めてはいけません。
    全体の量から風袋の量を差し引いた値が、商品に表記されるべき正しい内容量です。
  • 自然減量
    生野菜等の乾燥しやすい商品の自然減量(水分の蒸発による)に対する注意不足
  • 粗雑な計量
    はかりを水平な場所で設置・使用していない、はかりの針が零点を指しているかの点検不足などの粗雑な計量器の使用

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部商工振興課雇用推進係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8688

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