更新日:2024年7月1日
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計量法では、取引や証明における計量をする事業者等に、正確に計量をするよう努めるよう定められています。
長さ、質量または体積の計量をして販売するのに適する商品の販売事業者は、その長さ等を法定計量単位(メートル、グラム、リットル等)により示して、その商品を販売するように努めることを義務付けています。
さらに、精米、野菜、食肉や魚介類等の食品や日用品等の消費生活関連物資であって、量り売りされることが多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品について、一定の誤差(量目公差)の範囲内で適正に計量することを義務付けています。
鹿屋市では、量目不足(商品に表記されている内容量が,実際の内容量より少ない)の商品が消費者に提供されることを防ぎ、安心して商品が購入できるように、スーパーマーケット等を対象に立入検査を実施しています。
計量法では、精米、野菜、食肉や魚介類等の食品や日用品等の消費生活関連物資であって、量り売りされることが多い商品を「特定商品」と定めています。
「特定商品」の内容量を表示する場合は、正確に計量を行い、表記しなければなりません。
また、「特定商品」のうち、密封して販売する際は内容量等の表記義務がある商品を定めており、販売事業者がその「特定商品」を密封するときは、内容量を計量し、その内容量及び表記する者の名称及び住所を表記しなければなりません。
しかし、商品によっては自然乾燥などにより内容量が変わる可能性があります。そのため、「特定商品」の種類ごとに誤差の許容範囲(量目公差)を認めています。
(参考)計量法における商品量目制度の概要(経済産業省計量行政室)
商品量目制度については、経済産業省HPの「計量法における商品量目制度の概要」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)もご覧ください。
中元時期(6月から8月)と歳末時期(10月から12月)の年に2回、市内のスーパーマーケット等で販売されている商品について、「正しく計量」を行い内容量を「正しく表記」しているか、店舗に立ち入り、検査・指導を行っています。
また、はかり(特定計量器)の使用状態や定期検査の受検状況についてもチェックをし、使用方法等について指導を行っています。
立入検査と同時期に、販売されている商品を実際に購入し、内容量が「正しく表記」されているかを検査し、正しく表記されていない場合は指導を行っています。
量目公差(許容範囲の誤差)を超える、大きな内容量の不足(量目不足)が生じる原因には、以下のようなことが考えられます。
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