更新日:2020年2月25日
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鹿屋市市民交流センターに係る営利目的等の利用について、鹿屋市市民交流センター条例施行規則の改正に基づき、以下の取扱いとなりますので、お知らせします。
なお、不明な点等ございましたら、電話等にて問い合わせてください。
(鹿屋市市民交流センター条例施行規則第2条第2項、第3項)
(鹿屋市市民交流センター条例施行規則第3条の2)
平成29年5月1日の予約受付分から、適用。
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