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更新日:2023年1月18日

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リナシティかのや「市民交流センター」の一部利用制限について

鹿屋市市民交流センターに係る営利目的等の利用について、鹿屋市市民交流センター条例施行規則の改正に基づき、以下の取扱いとなりますので、お知らせします。
なお、不明な点等ございましたら、電話等にて問い合わせてください。

特産品、工芸品等の展示販売等について

利用許可

市内で生産された特産品、工芸品等の販売や会議等での利用は許可します。
また、社員等の研修会などで使用を許可した場合においても管理者が立ち入りを行い、営利目的の行為等を行っていると判断した場合は、即時利用を停止します。
(鹿屋市市民交流センター条例施行規則第2条第2項、第3項)

  • 利用許可となる事例
    ・鹿屋市内で生産された、特産品、工芸品等の販売
    ・社員等の研修会
    ・各種スポーツ教室、講座等

利用禁止

特定の会員や招待客等を対象とした契約、販売、宣伝を伴う相談会等については、利用禁止となります。
(鹿屋市市民交流センター条例施行規則第3条の2)

  • 利用禁止となる事例
    ・契約、販売、宣伝を伴う無料相談会
    ・鹿屋市外で生産された特産品、工芸品等の販売
    ・会員や招待客を対象とした商品説明会等

運用開始日

平成29年5月1日の予約受付分から、適用。

お問い合わせ

鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8688

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