更新日:2023年1月18日
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鹿屋市市民交流センターに係る営利目的等の利用について、鹿屋市市民交流センター条例施行規則の改正に基づき、以下の取扱いとなりますので、お知らせします。
なお、不明な点等ございましたら、電話等にて問い合わせてください。
市内で生産された特産品、工芸品等の販売や会議等での利用は許可します。
また、社員等の研修会などで使用を許可した場合においても管理者が立ち入りを行い、営利目的の行為等を行っていると判断した場合は、即時利用を停止します。
(鹿屋市市民交流センター条例施行規則第2条第2項、第3項)
特定の会員や招待客等を対象とした契約、販売、宣伝を伴う相談会等については、利用禁止となります。
(鹿屋市市民交流センター条例施行規則第3条の2)
平成29年5月1日の予約受付分から、適用。
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