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更新日:2024年9月4日

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セーフティネット保証制度について

経営安定関連保証制度(セーフティネット保証)は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融期間の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定による市長の認定を受けた場合、保証限度額を別枠化して、制度資金を利用できる国の制度です。


なお、利用にあたっては、金融機関および信用保証協会の審査があります。

セーフティネット保証については、第1号認定から第8号までありますので、詳しくは『中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページ』(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

セーフティネット保証4号

自然災害等により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。

鹿屋市に申請ができる方は、以下のとおりです。

  • 法人:鹿屋市内に主たる事業所(法人登記等)がある方
  • 個人:鹿屋市内に主たる事業所がある方(市外居住者も含まれます)

セーフティネット保証5号

国の指定する不況業種に属し、売上の減少などにより経営の安定に支障が生じている場合に利用できます。
鹿屋市に申請ができる方は、以下のとおりです。

  • 法人:鹿屋市内に主たる事業所(法人登記等)がある方
  • 個人:鹿屋市内に主たる事業所がある方(市外居住者も含まれます)

なお、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指名を受けた業種が対象となっており、4半期毎に見直しが行われます。

セーフティネット保証5号指定業種(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

認定の要件

下表(イ)又は(ロ)の要件に該当すること

区分

認定要件

必要書類等

(イ)

【売上高の減少】
国の指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上髙が前年同期比5%以上減少していること

セーフティネット保証5号イの規定による認定申請について

(ロ)

原油等価格の上昇】
国の指定業種に属する事業を営んでおり、製品原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

セーフティネット保証5号ロの規定による認定申請について

お問い合わせ

鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8688

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