閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 保険 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療保険料について

更新日:2026年5月15日

ここから本文です。

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料率が変わります

後期高齢者医療では、被保険者の皆様の医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料率(医療分)の見直しをすることになっています。令和8・9年度の保険料を、表のとおり改定いたします。

また、令和8年度からすべての保険者において子ども・子育て支援金を負担することとなりました。

保険料は、被保険者の皆様が安心して医療機関を受診するために必要なものです。ご理解のほどよろしくお願いします。

内訳 医療分 子ども分(注)
現行(令和6・7年度) 改定後(令和8・9年度) 新設(令和8年度)
均等割額 59,900円 69,800円 1,400円
所得割額 11.72% 11.72% 0.25%
年間賦課限度額 80万円 85万円 2万1千円

(注)令和9年度の子ども・子育て支援金分については、令和8年度に改定いたします。

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」の合計からなり、被保険者1人ひとりが納付義務者となります。
新たに75歳になられた方や、鹿屋市に転入されてきた方には順次、鹿屋市より「保険料額決定通知書」をお送りしています。

【保険料の算定方法】

保険料=均等割額+所得割額

 

医療分(令和8・9年度)

  • 均等割額:69,800円
  • 所得割額:(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率11.72%
  • 賦課限度額:850,000円

注:均等割額と所得割率は2年ごとに見直しされます。

子ども・子育て支援金分(令和8年度)

  • 均等割額:1,400円
  • 所得割額:(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率0.25%
  • 賦課限度額:21,000円

注:令和9年度の子ども・子育て支援金分については、令和8年度に改定いたします。

保険料の軽減措置について

所得の低い方への軽減措置(均等割額)

所得の低い世帯の方は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
令和8・9年度の軽減割合は下記の表をもとに判定します。

総所得金額等の合計 軽減割合 均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 医療分 7.2割軽減 19,500円
子ども分 7割軽減 400円
43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 医療分 5割軽減 34,900円
子ども分 700円
43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 医療分 2割軽減 55,800円
子ども分 1,100円

 

  • 未申告の場合は軽減の対象となりません。
  • 65歳以上の年金受給者は、軽減判定において15万円の控除があります。
  • 7.2割(医療分)軽減は、令和8・9年度の特別な措置となります。

被扶養者であった方の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、これまで保険料の負担がなかったため、急激な負担増とならないよう、所得割額の負担はありません。
また、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

  • 国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。
  • 前述の所得の低い方への軽減措置に該当する場合は、軽減割合の大きい方が優先となります。

保険料の納入方法について

後期高齢者医療保険料の納入方法は、特別徴収と普通徴収の2種類です。

特別徴収 対象者
  • 年金額が年額18万円以上で、同一月に徴収される介護保険料との合計額が対象となる年金額の2分の1を超えない方(注1)
納入方法
  • 年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。
普通徴収 対象者
  • 特別徴収の対象とならない方
  • 特別徴収から口座振替に変更された方(注2)
  • 新たに加入した方や転入転出等があった方(注3)
納入方法
  • 口座振替の登録あり:口座からの引落し
  • 口座振替の登録なし:納付書で納付

口座振替の登録については、「口座振替による支払いをご利用ください。」をご参照ください。

注1:介護保険料が年金から天引きされていない方は、普通徴収となります。

注2:特別徴収対象者は原則、特別徴収による納付となりますが、普通徴収(口座振替)をご希望される方は、申請により変更することができます。申請から特徴停止までは、おおよそ3~4か月かかります。

注3:新たに加入した方や転入されてきた方は、特別徴収を開始するまでに半年から1年、時間を要します。

保険料額の通知について

保険料額は前年の所得をもとに毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。
なお、年度途中で75歳になられた方や、鹿屋市に転入されてきた方には順次送付いたします。

特別徴収の納期

4月から翌2月の年金支給月の計6回に分けて納付となります。
初めて仮徴収をする方は「仮徴収額決定通知書」を4月にお送りします。

仮徴収

本徴収

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

前年の所得が確定していないため、前年度の2月の保険料額と同じ額を仮徴収します。

前年の所得をもとに確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
2月の保険料額が来年度の4月・6月・8月に仮徴収されます。

普通徴収の納期

1期から8期の8回に分けて納付いただきます。

年度途中で特別徴収に変わる場合は、変更前に通知いたします。

普通徴収(納付書、口座振替納付)

7月
(1期)

8月
(2期)

9月
(3期)

10月
(4期)

11月
(5期)

12月
(6期)

1月
(7期)

2月
(8期)

口座振替による支払いをご利用ください

現在、納付書でのお支払いされている方で、口座からの引落しをご希望の場合は、手続きが必要です。
手続き方法は、次の通りです。

  キャッシュカードでの登録 口座振替依頼書での登録
必要なもの キャッシュカード(暗証番号も必要)
  • 通帳
  • 通帳の届出印

対象の金融機関

  • 鹿児島銀行
  • 南日本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 九州労働金庫
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • 鹿児島銀行
  • 宮崎銀行
  • 宮﨑太陽銀行
  • 南日本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • 九州労働金庫
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 鹿児島興業信用組合
  • 肝付吾平町農業協同組合
  • 鹿児島きもつき農業協同組合
  • そお鹿児島農業協同組合
  • 九州信用漁業協同組合連合会
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
申請場所 鹿屋市役所本庁 各金融機関窓口又は鹿屋市役所本庁、各総合支所及び出張所

注:振替開始日は、以下のとおりです。
毎月15日までの申込み分については翌月末から開始
16日以降の申込み分については翌々月末から開始
注:国民健康保険税を口座振替で支払いされていた方も、改めて口座振替の申請が必要になります。

保険料を滞納すると

保険料は期限内に納付してください。
納期限内までに保険料を納付されなかった場合は下記の手続きがとられます。

  1. 督促手数料の加算
  2. 延滞金の加算
  3. 滞納処分

特別の事情もなく保険料を滞納した場合、財産の差押となることや、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
災害などの特別な事情により保険料を納めることが困難なときは、保険料が減免になる場合がありますので滞納のままにせず、お早目に担当窓口までご相談ください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課高齢者医療係

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?