更新日:2026年5月15日
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後期高齢者医療では、被保険者の皆様の医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料率(医療分)の見直しをすることになっています。令和8・9年度の保険料を、表のとおり改定いたします。
また、令和8年度からすべての保険者において子ども・子育て支援金を負担することとなりました。
保険料は、被保険者の皆様が安心して医療機関を受診するために必要なものです。ご理解のほどよろしくお願いします。
| 内訳 | 医療分 | 子ども分(注) | |
| 現行(令和6・7年度) | 改定後(令和8・9年度) | 新設(令和8年度) | |
| 均等割額 | 59,900円 | 69,800円 | 1,400円 |
| 所得割額 | 11.72% | 11.72% | 0.25% |
| 年間賦課限度額 | 80万円 | 85万円 | 2万1千円 |
(注)令和9年度の子ども・子育て支援金分については、令和8年度に改定いたします。
後期高齢者医療保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」の合計からなり、被保険者1人ひとりが納付義務者となります。
新たに75歳になられた方や、鹿屋市に転入されてきた方には順次、鹿屋市より「保険料額決定通知書」をお送りしています。
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【保険料の算定方法】 保険料=均等割額+所得割額
医療分(令和8・9年度)
注:均等割額と所得割率は2年ごとに見直しされます。 子ども・子育て支援金分(令和8年度)
注:令和9年度の子ども・子育て支援金分については、令和8年度に改定いたします。 |
所得の低い世帯の方は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
令和8・9年度の軽減割合は下記の表をもとに判定します。
| 総所得金額等の合計 | 軽減割合 | 均等割額 | |
| 43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 | 医療分 | 7.2割軽減 | 19,500円 |
| 子ども分 | 7割軽減 | 400円 | |
| 43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 | 医療分 | 5割軽減 | 34,900円 |
| 子ども分 | 700円 | ||
| 43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 | 医療分 | 2割軽減 | 55,800円 |
| 子ども分 | 1,100円 | ||
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、これまで保険料の負担がなかったため、急激な負担増とならないよう、所得割額の負担はありません。
また、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
後期高齢者医療保険料の納入方法は、特別徴収と普通徴収の2種類です。
| 特別徴収 | 対象者 |
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|---|---|---|---|
| 納入方法 |
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| 普通徴収 | 対象者 |
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| 納入方法 |
口座振替の登録については、「口座振替による支払いをご利用ください。」をご参照ください。 |
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注1:介護保険料が年金から天引きされていない方は、普通徴収となります。
注2:特別徴収対象者は原則、特別徴収による納付となりますが、普通徴収(口座振替)をご希望される方は、申請により変更することができます。申請から特徴停止までは、おおよそ3~4か月かかります。
注3:新たに加入した方や転入されてきた方は、特別徴収を開始するまでに半年から1年、時間を要します。
保険料額は前年の所得をもとに毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。
なお、年度途中で75歳になられた方や、鹿屋市に転入されてきた方には順次送付いたします。
4月から翌2月の年金支給月の計6回に分けて納付となります。
初めて仮徴収をする方は「仮徴収額決定通知書」を4月にお送りします。
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仮徴収 |
本徴収 |
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|---|---|---|---|---|---|
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4月(1期) |
6月(2期) |
8月(3期) |
10月(4期) |
12月(5期) |
2月(6期) |
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前年の所得が確定していないため、前年度の2月の保険料額と同じ額を仮徴収します。 |
前年の所得をもとに確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。 |
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1期から8期の8回に分けて納付いただきます。
年度途中で特別徴収に変わる場合は、変更前に通知いたします。
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普通徴収(納付書、口座振替納付) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
現在、納付書でのお支払いされている方で、口座からの引落しをご希望の場合は、手続きが必要です。
手続き方法は、次の通りです。
| キャッシュカードでの登録 | 口座振替依頼書での登録 | |
|---|---|---|
| 必要なもの | キャッシュカード(暗証番号も必要) |
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対象の金融機関 |
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| 申請場所 | 鹿屋市役所本庁 | 各金融機関窓口又は鹿屋市役所本庁、各総合支所及び出張所 |
注:振替開始日は、以下のとおりです。
毎月15日までの申込み分については翌月末から開始
16日以降の申込み分については翌々月末から開始
注:国民健康保険税を口座振替で支払いされていた方も、改めて口座振替の申請が必要になります。
保険料は期限内に納付してください。
納期限内までに保険料を納付されなかった場合は下記の手続きがとられます。
特別の事情もなく保険料を滞納した場合、財産の差押となることや、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
災害などの特別な事情により保険料を納めることが困難なときは、保険料が減免になる場合がありますので滞納のままにせず、お早目に担当窓口までご相談ください。
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