更新日:2022年4月1日
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平成20年4月より、これまでの「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」へ保険制度が新しく変わりました。
制度の運営は鹿児島県後期高齢者医療広域連合がおこない、窓口業務や保険料徴収等は鹿屋市でおこないます。
高齢者の医療費を国民みんなで支えるため、医療費全体の1割又は3割(令和4年10月1日以降は一部の被保険者は2割)を被保険者に自己負担していただき、残りは税金で5割、若い世代の保険料で4割、後期高齢者医療保険料で1割で賄われています。
参考:後期高齢者医療制度ってなんだろう?~鹿屋市の現状と取組み~
75歳の誕生日から被保険者となります。誕生日までに被保険者証をお送りします。
65歳から74歳で一定の障がいのある人は、下記の程度に該当する場合、証明書等を添えて窓口で申請することにより、後期高齢者医療の被保険者となることができます。
証明書類 |
障害の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 |
1級、2級、3級及び4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
療育手帳 |
A1、A2 |
国民年金証書 |
1級、2級(障害年金) |
65歳から74歳で一定の障がいのある人が、被保険者になったあとで保険料や給付について十分考慮の上、いつでも取り下げることができます。(日付を遡って手続きすることはできません。)
注:対象者が資格取得までに社会保険に加入しており、家族を被扶養者としている場合は、その家族の方は新たに国民健康保険などに加入するための別途手続きが必要となります。
医療機関にかかるときは保険証を提示してください。窓口負担割合は1割となります。ただし、現役並み所得者のいる世帯は3割。令和4年10月1日以降は、1割負担のうち一部の被保険者は2割負担。
注:世帯異動や所得の更正等により、負担割合が変わることがあります。
課税所得145万円以上の人。
ただし、以下に該当する人は「基準収入額適用申請書」を提出していただくことで1割負担となります。
なお、市民税課税所得145万円以上の被保険者本人及び同世帯の被保険者がいても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯の被保険者については、旧ただし書所得(総所得から43万円を差し引いた額)の合計額が210万円以下の場合は、1割負担となります。
次の1と2の両方に該当される方。
入院・外来の際に、低所得者Ⅰ又は低所得者Ⅱに該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、平成30年8月からは現役並み所得者Ⅰ又は現役並み所得者Ⅱに該当する方は「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになり、低所得者の方は食事代も減額されます。
注:保険のきかないものは対象となりません。(病衣や部屋代など)
注:申告がない方につきましては、区分判定ができないため、申告の手続きをしていただいたうえでの交付手続きとなります。
高額な外来診療受診者 |
事前の手続き |
病院・薬局などで |
|
---|---|---|---|
現 |
課税所得(Ⅲ) |
必要ありません。 |
「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。 |
課税所得(Ⅱ) |
住んでいる市町村に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。 |
「後期高齢者医療被保険者証」及び「限度額適用認定証」を窓口に提示してください。 |
|
課税所得(Ⅰ) |
|||
一般 |
必要ありません。 |
「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。 |
|
低所得者Ⅱ |
住んでいる市町村に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。 |
「後期高齢者医療被保険者証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示してください。 |
|
低所得者Ⅰ |
注:保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象となります。(柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術は対象外です)
注:複数の医療機関等を受診した場合は、それぞれの医療機関等ごとに外来の高額療養費の算定をすることになります。また、同一医療機関に併設された医科・歯科についても別々に高額療養費を算定することになります。
注:一つの薬局の場合、同一の医療機関から発行された処方せんで調剤された費用についてのみ合算されます。
注:外来と入院は別々の扱いとなります。
注:月途中で保険者が変更になった場合、高額療養費の現物給付化は保険者ごと(限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証もそれぞれの保険者のものが必要)の算出となります。
同じ月に、外来でA病院とB病院にかかりました。
Cさんのひと月の医療費の限度額は8,000円です。
A病院で3,000円、B病院で12,000円の自己負担額がありました。
A病院には3,000円払い、B病院には限度額適用・標準負担額減額認定証を事前に提示すれば、8,000円払うことになります。
A病院でかかった3,000円は約3か月後に高額療養費として返ってきます。
【自己負担限度額(月額)】
負担 |
所得 |
自己負担限度額 |
||
---|---|---|---|---|
外来 |
外来+入院 |
|||
3割 |
現 |
課税所得(Ⅲ) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
課税所得(Ⅱ) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
|||
課税所得(Ⅰ) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|||
1割 |
一般 |
18,000円(注2) |
57,600円 |
|
低所得Ⅱ |
8,000円(注2) |
24,600円 |
||
低所得Ⅰ |
15,000円 |
負担 割合 |
所得 区分 |
自己負担限度額 | ||
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|||
3割 |
現 役 並 み 所 得 者 |
課税所得(Ⅲ) 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円(注3)> |
|
---|---|---|---|---|
課税所得(Ⅱ) 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円(注3)> |
|||
課税所得(Ⅰ) 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円(注3)> |
|||
2割 | 一般Ⅱ |
18,000円または 6,000円+(医療費(注4)-30,000円)×10%の低い方を適用 |
57,600円 <44,400円> |
|
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円(注2) | ||
低所得者Ⅱ | 8,000円(注2) | 24,600円 | ||
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
注1:多数回該当<過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当>の場合の限度額です。
注2:1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円となります。
注3:多数回該当<過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当>の場合の限度額です。
注4:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
【入院中の1食あたりの食事代】
所得区分 |
1食当たりの食費 |
療養病床を利用した場合1日当たりの居住費及び食費 |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
460円 |
|
|
一般Ⅰ・Ⅱ |
|||
低所得者Ⅱ |
210円 |
|
|
低所得者Ⅰ |
100円 |
|
|
老齢福祉年金受給者及び境界層該当者 |
|
低所得Ⅱ
同一世帯全員が住民税非課税の人
低所得Ⅰ
世帯員それぞれの所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの
区分が「低所得Ⅱ」の人は、過去12か月以内に入院が90日を超えている場合、食事代が1食210円⇒160円となります。入院日数が確認できるもの(領収書、入院証明書等)を持参してください。注:申請の翌月から適用となります。
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。一度申請していただくと、その後発生した高額療養費は自動的に口座へ振り込まれます。なお、所得区分が遡って変更となる場合、一度支給した高額療養費を返納していただく場合があります。
減額認定証をお持ちでない人又は医療機関に提示しなかった人が、減額されていない金額で入院時の食事代を支払った場合、申請により減額した差額の払い戻しを受けることができます。
病院の窓口でかかった医療費の全額を本人が支払った場合、あとで申請により自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
申請に必要なもの
【1】支給対象となる疾病
リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫
【2】申請に必要なもの
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度があります。
保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
後期高齢者医療保険料は1人ひとりに対してかかります。
保険料は所得に応じてかかる「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「均等割額」の合計額となります。保険料の賦課限度額は66万円です。
保険料は被保険者となった月から負担していただきます。75歳になられた人や、鹿屋市に転入されてきた人は順次「保険料額決定通知書」をお送りしています。
【保険料の算定方法】注:均等割額と所得割率は2年ごとに見直しされます。
保険料=均等割額+所得割額
令和4・5年度
均等割額
所得の低い世帯の方は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
対象者の所得要件 |
均等割の軽減割合 |
---|---|
令和4・5年度 |
|
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) 以下 |
7割軽減 |
43万円+28.5万円×(被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
5割軽減 |
43万円+52万円×(被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
2割軽減 |
令和4・5年度の軽減割合は下記の表をもとに判定します。
軽減割合 |
総所得金額等の合計 |
均等割額 |
---|---|---|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 |
17,000円 |
5割 |
43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 |
28,400円 |
2割 |
43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 |
45,500円 |
注:未申告の場合は軽減の対象となりません。
注:65歳以上の年金受給者は、軽減判定において15万円の控除があります。
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方は、これまで保険料の負担がなかったため、急激な負担増とならないよう後期高齢者医療制度に加入後は激変緩和措置が図られます。これにより、後期高齢者医療保険料の所得割額は負担なしとなり、均等割額は軽減されます。
この保険料の軽減について、平成30年度までは、期間の定めなく保険料均等割の軽減(9割~5割)が適用されてきましたが、令和元年度からは、
所得要件 |
均等割 |
所得割 |
|
---|---|---|---|
加入後2年間 |
加入後3年目以降 |
||
1.43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
7割 |
負担なし |
|
2.43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
5割(注1) |
5割 |
|
3.43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
2割 |
||
4.1~3以外の高所得者 |
軽減なし |
注1:元被扶養者の方への軽減、その他の部分は所得に応じた軽減です。
注:被用者保険の被扶養者とは
健康保険組合、全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合等(市町村国保や国保組合は含まれません。)の扶養家族のことです。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の減免制度があります。
減免事由
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険料
対象となる期間の保険料全額
「前年の合計所得金額」に対する「減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額」の割合を「保険料額」に乗じて算出した額に、次の表の「減免割合」を乗じて算出した額
計算式:「減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額」÷「前年の合計所得金額」×「保険料額」×「減免割合」
区分(前年の合計所得金額等) |
減免割合 |
---|---|
事業等の廃止、失業(前年の合計所得金額に関わらず) | 10分の10 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
減免に該当されると思われる方は、申請手続き前に健康保険課までお問い合わせください。
偶数月に受給される年金から、保険料が自動的に差し引かれます。
(4月・6月・8月の年金から仮徴収し、10月・12月・2月の年金から本徴収します。)
ただし、お申し出いただくことにより、「年金からの支払い」を「口座振替」による支払いに変更することができます。変更を希望される人は、後期高齢者医療被保険者証、預金通帳、通帳の届出印をお持ちの上、担当窓口までおこしください。申請から特徴停止までは、おおよそ3~4か月かかります。
対象となる人
年金が年額18万円以上の人
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、対象年金額の2分の1を超える場合は、「普通徴収」となります。
保険料額の通知について
仮徴収と本徴収の合計額が、前年の所得をもとに確定した年間保険料額となり7月に通知します。
なお、2月に本徴収する保険料額が翌年度の4月・6月・8月の仮徴収額となります。
初めて仮徴収をする人は「仮徴収額決定通知書」を4月にお送りします。
仮徴収 |
本徴収 |
||||
---|---|---|---|---|---|
4月(1期) |
6月(2期) |
8月(3期) |
10月(4期) |
12月(5期) |
2月(6期) |
前年の所得が確定していないため、前年度の2月の保険料額と同じ額を仮徴収します。 |
前年の所得をもとに確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。 |
納入通知書や口座振替等により納めていただきます。
対象となる人
保険料額の通知について
7月に保険料額を通知します。
年度途中で75歳になられた人や、鹿屋市に転入されてきた人は順次「保険料額決定通知書」をお送りしています。
年度途中で納入方法が変わることがあります。変更前に決定通知書を送付します。
普通徴収(納付書、口座振替納付) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
現在、納付書でのお支払いされている方で、口座からの引落しをご希望の場合は、手続きが必要です。
手続き方法は、次の通りです。
キャッシュカードでの登録 | 口座振替依頼書での登録 | |
---|---|---|
必要なもの | キャッシュカード(暗証番号も必要) |
|
対象の金融機関 |
|
|
申請場所 | 鹿屋市役所本庁 | 各金融機関窓口又は鹿屋市役所本庁、各総合支所及び出張所 |
注:振替開始日は、以下のとおりです。
月の15日までに受付けた分については翌月から開始
それ以降に受付けた分については翌々月から開始
注:国民健康保険税を口座振替で支払いされていた人も、改めて口座振替の申請が必要になります。
保険料は期限内に納付してください。
納期限内までに保険料を納付されなかった場合は下記の手続きがとられます。
特別の事情もなく保険料を滞納した場合、通常より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
また、特別の事情もなく滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還していただく場合があります。保険証の代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書で病院にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
注:災害などの特別な事情により保険料を納めることが困難な人は、担当窓口までご相談ください。
申請に必要なもの
申請に必要なもの
申請に必要なもの
被保険者本人の死亡の場合は、葬儀執行者に葬祭費(2万円)が支給されます。
申請に必要なもの
申請に必要なもの
加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませるとその事故については保険が使えなくなります。示談の前に担当窓口までご相談ください。
お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
事業名 |
内容等 |
必要なもの |
---|---|---|
人間ドック利用助成事業 |
対象者:受診日現在、後期高齢者医療の被保険者 ※詳しくは人間ドック受診者の募集(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。 |
後期高齢者医療被保険者証 |
事業名 |
内容等 |
必要なもの |
---|---|---|
長寿健診事業 |
対象者:後期高齢者医療の被保険者 ※詳しくは長寿健康診査(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。 |
長寿健診受診券 |
後期高齢者医療制度について、詳しくは鹿児島県後期高齢者医療広域連合のサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お問い合わせ
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